居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出

更新日:2022年04月01日

  • 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
    要介護の認定を受けた被保険者が、介護保険のサービスを利用するためには、居宅サービス計画の作成が必要となります。
    居宅サービス計画の作成を依頼する事業所が決まり次第、この届出書を提出してください。
  • 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
    要支援の認定を受けた方、または総合事業の事業対象者の方が、介護予防サービス計画の作成を地域包括支援センターに依頼する場合、この届出書を提出してください。
  • (注意)依頼する事業所を変更するときは、変更年月日を記入の上、届出してください。
  • (注意)マイナンバー(個人番号)を記載した書類の手続きには、なりすましや、虚偽または不正な届け出を防止するため、本人確認(個人番号の確認、身元確認)が必要になります。

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福祉支援課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

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ファックス:0771-82-0446

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