訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

更新日:2022年04月01日

 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)の改正に伴い、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、平成30年10月1日以降、居宅サービス計画に、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、当該ケアプランに訪問介護が必要な理由を記載するとともに、町へ届け出ることが義務付けされました。

届出が必要なケアプラン

 平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)したケアプランで、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付けているもの。

訪問介護(生活援助中心型)の回数(1月あたり)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

提出書類

  1. 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
  2. アセスメント表(基本情報を含む)の写し
  3. 居宅サービス計画書(第1表から第7表)の写し
    • (注意)居宅サービス計画書(第1表)は、利用者の同意署名があるものをご提出ください。
    • (注意)居宅介護支援経過(第5表)は、訪問介護(生活援助中心型)の回数が多くなった経緯、位置付けた理由を記載している部分のみで可。
    • (注意)サービス利用票(第6表・第7表)は、予定のみの記載で可。
  4. 訪問介護計画書の写し

届出期限

 ケアプランを作成または変更した月の翌月末日まで

様式

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