京丹波町介護予防・日常生活支援総合事業について
介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)は、65歳以上のすべての方を対象とした介護予防事業です。介護保険の認定を受けていなくても、一人ひとりの状態に合わせた介護予防や生活支援のサービスを利用することができます。
心身機能の低下など日常生活でお困りのことがありましたら、福祉支援課へご相談ください。
1 総合事業の利用対象者
- 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)の利用対象者
- 基本チェックリスト(注釈)該当者
- 介護保険の要支援1または2の認定を受けている方
(注釈)「基本チェックリスト」とは、国が定める、運動機能や栄養状態などを確認するための質問票です。町の保健師などが、25項目にわたる身体状況などについて聞き取りを行います。
- 一般介護予防事業の利用対象者
65歳以上の方
2 京丹波町総合事業のサービス内容
京丹波町が実施する総合事業の主なサービス内容は次のとおりです。
事業名・サービス区分 | 事業内容 | サービス費 | 利用者負担額 |
---|---|---|---|
訪問型サービス事業 現行相当サービス | 訪問介護員による身体介護、生活援助の実施 | 国の通知に定める単価 | 国が定める法定割合 |
訪問型サービス事業 訪問型サービスA | 自立した日常生活を営むための家事援助の実施 | 国の通知に定める単価を下回る額で、委託事業にあっては委託契約書に基づく額 | 町長が定める額 |
訪問型サービス事業 訪問型サービスB | 自立した日常生活を営むための家事援助の実施 | 国の通知に定める単価を下回る額で、委託事業にあっては委託契約書に基づく額 | 町長が定める額 |
通所型サービス事業 現行相当サービス | 生活機能向上のための機能訓練や安全な入浴の実施 | 国の通知に定める単価 | 国が定める法定割合 |
通所型サービス事業 通所型サービスA | 自立した日常生活を営むための機能訓練の実施 | 国の通知に定める単価を下回る額で、委託事業にあっては委託契約書に基づく額 | 町長が定める額 |
通所型サービス事業 通所型サービスC | 生活機能を改善するための機能訓練を短期集中で実施 | 国の通知に定める単価を下回る額で、委託事業にあっては委託契約書に基づく額 | 町長が定める額 |
介護予防ケアマネジメント事業 | 事業利用者が自立した日常生活を営むためのケアマネジメントを作成 | 現行相当サービス利用の計画のみ、国の通知に定める単価 | 利用者負担なし |
事業名・サービス区分 | 事業内容 | 利用者負担額 |
---|---|---|
介護予防普及啓発事業 | 自立した日常生活を営むための介護予防に関する知識、習慣普及啓発のための介護予防教室等の開催(筋トレ教室、冬場の健康相談など) | サービス提供主体が設定した額 |
地域介護予防活動支援事業 | 自立した日常生活を営むための介護予防、生活支援、趣味活動等に資する住民グループ活動の支援(ふれあいサロンなど) | サービス提供主体が設定した額 |
3 京丹波町総合事業の主なサービス一覧
京丹波町介護予防・日常生活支援総合事業サービス一覧【第1号事業(訪問型・通所型)】(令和5年7月1日現在)(PDFファイル:59.3KB) 京丹波町が実施している主な訪問型サービス・通所型サービスについては、次のサービス一覧表をご覧ください。
4 総合事業を利用するには
総合事業の利用にかかる手続きの流れ及び申請様式等は次のとおりです。
京丹波町総合事業の利用申請書等届出様式
京丹波町介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第2号) (Wordファイル: 38.0KB)
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号) (PDFファイル: 99.0KB)
(注意)マイナンバー(個人番号)を記載した書類の手続きには、なりすましや、 虚偽または不正な届出を防止するため、本人確認(個人番号の確認、身元確認)が必要になります。
更新日:2023年11月01日