京丹波町介護予防安心住まい推進事業費補助金交付制度について
住みなれた住宅で安心して自立した生活ができるよう要介護状態となるおそれのある高齢者の生活機能の維持向上及び転倒事故防止のため、住宅改修を施工される方に対し、補助金を交付します。
なお、住宅の新築または増築工事は制度の対象となりませんので、ご注意ください。
補助制度対象者
京丹波町内に住所を有し、世帯の構成員全員の前年度の町民税が非課税である世帯に属し、以下のすべてに該当される方。
- 要介護認定または要支援認定を受けていない65歳以上の在宅の高齢者(本補助金の交付申請をする時点において、介護認定の申請を行っている方は除く。)
- 近い将来において、前号の認定を受けるおそれが高い虚弱な状態にあると町長が認める方
補助制度対象工事
以下のすべてに該当することが条件となります。
- 次に掲げるいずれかの工事が対象です。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への取り替え
- その他前各号に附帯して必要となる住宅改修
- 補助金の額は、対象者一人につき補助対象事業に要する費用に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数を生じた場合端数は、切り捨てた額)で、16万円を上限とします。
- 補助金の交付を受けた対象住宅については、同一年度内で再度交付の申請をすることができません。ただし、当該補助金を受けた年度及び対象工事が異なる場合は、この限りではありません。
- 京丹波町住宅改修補助金で交付を受けたまたは受ける改修工事以外とします。
制度の補助金額
原則として補助金の額は、補助対象事業に要する費用に3分の2を乗じて得た額で、16万円を上限としますが、その年度の予算の範囲内で交付することを条件とします。
工事着工前に福祉支援課へご相談ください。電話番号 0771-82-1800
番号 | 改修の種類 | 改修の具体的な内容 |
---|---|---|
1 | 手すりの取り付け | 廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路(玄関アプローチ)などに、転倒防止や移動補助のために手すりを取り付ける工事です。 |
2 | 段差の解消 | 居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差や、玄関アプローチなどの段差を解消するために敷居を低くしたり、スロープを設置したり、浴室の床をかさ上げするなどの工事です。 |
3 | 滑りの防止、移動の円滑化などのための床材変更 | 居室を畳敷きから板張り、ビニール系床材に変更する・浴室の床を滑りにくいものに変更する・通路面を滑りにくい舗装材に変更するなどの工事です。 |
4 | 引き戸などへの扉の取り替え | 開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更や戸車の設置も含みます。 |
5 | 洋式便座などへの取り替え | 和式便器から洋式便器へ取り替えるなどの工事です。洋式便器の向きを変える工事も対象となります。 |
6 | 1~5の改修に伴い必要となる工事 |
|
申請書
京丹波町介護予防安心住まい推進事業費補助金交付申請書 (PDFファイル: 54.1KB)
工事着工前にご提出ください。
京丹波町介護予防安心住まい推進事業費補助金実績報告書兼交付請求書 (PDFファイル: 40.0KB)
工事完成後ご提出ください。
更新日:2022年04月01日