重度心身障害老人健康管理事業

更新日:2022年12月01日

重度の障害のある方の健康保持と福祉の向上を図るため、医療費を助成する制度です。

対象者

後期高齢者医療制度に加入されている方で、次のいずれかに該当する方(所得制限があります)

  1. 身体障害者手帳1級、2級、3級をお持ちの方
  2. 身体障害者手帳4級をお持ちの方で次のいずれかに該当する方
    • 音声機能または言語機能の障害に該当する方
    • 両下肢のすべての指を失われている方
    • 一下肢を下腿の2分の1以上失われている方
    • 両耳の聴力レベルが80デシベル以上の方
  3. 療育手帳A判定またはB判定の方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方
  5. 障害年金1級または2級を受給されている方

手続き方法

申請により『重度心身障害老人健康管理事業対象者証』(シール)」を交付します。

手続きに必要なもの(下記参照)を持って、役場住民課または各支所窓口にて申請してください。

(注意)この制度は、本人と世帯員の所得制限があります。
 所得制限額を超える所得がある場合は、対象者証の交付が受けられません。

手続きに必要なもの

  • 手帳等、障害の程度が確認できるもの(交付を受けている方のみ)
  • 障害年金証書(障害年金の受給権者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 課税証明書(課税年度の1月1日に京丹波町に住所がなかった場合。扶養義務者も含む。)
    (注意)課税証明書は、扶養親族等が記載されている詳細なものをご用意ください。

制度を受けられる方へ

府内で受診する場合…

『後期高齢者医療被保険者証』と『重障老人健康管理事業対象者証』を医療機関の窓口に提示すると、自己負担なしで受診できます。

 (注意)ただし、入院時の食事代や、保険給付の対象とならない費用(薬の容器代、入院時の室料等)は、本人負担となります。

他府県で受診する場合…

『重障老人健康管理事業対象者証』は使用できません。

一旦、医療機関に保険診療の自己負担分を支払い、領収書を必ず受け取ってください。

後日申請されると、払い戻しが受けられます。

払い戻しの申請に必要なもの

  • 領収書(保険点数が記載されているもの)
  • 振込先口座のわかるもの
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 重障老人健康管理事業対象者証

装具を着用する場合…

『重度心身障害老人健康管理事業対象者証』と『後期高齢者医療被保険者証』は使えませんので、一旦全額支払い、領収書を必ず受け取ってください。

後日申請いただくと、払い戻しが受けられます。

払い戻しの申請に必要なもの

  • 領収書
  • 医師の意見書・装具装着証明書
  • 振込先口座がわかるもの
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 重度心身障害老人健康管理事業対象者証

他府県で受診した場合や、装具を着用する場合の払い戻しを申請されるときは、こちらの申請書に必要書類を添えて提出してください。 申請用紙は、役場住民課または各支所にもあります。

受給者証の更新について

この制度は、所得制限がありますので、毎年8月1日付けで更新となります。

本人と世帯員の所得状況を確認し、引き続き受給できる方には7月中旬に新しい対象者証を送付します。

所得制限額を超える所得があり、受給資格に非該当となられた方は、その旨を通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3803
ファックス:0771-82-0446

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