重度心身障害老人健康管理事業
重度の障害のある方の健康保持と福祉の向上を図るため、医療費を助成する制度です。
対象者
後期高齢者医療制度に加入されている方で、次のいずれかに該当する方(所得制限があります)
- 身体障害者手帳1級、2級、3級をお持ちの方
- 身体障害者手帳4級をお持ちの方で次のいずれかに該当する方
- 音声機能または言語機能の障害に該当する方
- 両下肢のすべての指を失われている方
- 一下肢を下腿の2分の1以上失われている方
- 両耳の聴力レベルが80デシベル以上の方
- 療育手帳A判定またはB判定の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方
- 障害年金1級または2級を受給されている方
手続き方法
申請により『重度心身障害老人健康管理事業対象者証』(シール)」を交付します。
手続きに必要なもの(下記参照)を持って、役場住民課または各支所窓口にて申請してください。
(注意)この制度は、本人と世帯員の所得制限があります。
所得制限額を超える所得がある場合は、対象者証の交付が受けられません。
手続きに必要なもの
- 手帳等、障害の程度が確認できるもの(交付を受けている方のみ)
- 障害年金証書(障害年金の受給権者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証
- 課税証明書(課税年度の1月1日に京丹波町に住所がなかった場合。扶養義務者も含む。)
(注意)課税証明書は、扶養親族等が記載されている詳細なものをご用意ください。
制度を受けられる方へ
府内で受診する場合…
『後期高齢者医療被保険者証』と『重障老人健康管理事業対象者証』を医療機関の窓口に提示すると、自己負担なしで受診できます。
(注意)ただし、入院時の食事代や、保険給付の対象とならない費用(薬の容器代、入院時の室料等)は、本人負担となります。
他府県で受診する場合…
『重障老人健康管理事業対象者証』は使用できません。
一旦、医療機関に保険診療の自己負担分を支払い、領収書を必ず受け取ってください。
後日申請されると、払い戻しが受けられます。
払い戻しの申請に必要なもの
- 領収書(保険点数が記載されているもの)
- 振込先口座のわかるもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 重障老人健康管理事業対象者証
装具を着用する場合…
『重度心身障害老人健康管理事業対象者証』と『後期高齢者医療被保険者証』は使えませんので、一旦全額支払い、領収書を必ず受け取ってください。
後日申請いただくと、払い戻しが受けられます。
払い戻しの申請に必要なもの
- 領収書
- 医師の意見書・装具装着証明書
- 振込先口座がわかるもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 重度心身障害老人健康管理事業対象者証
重度心身障害老人健康管理事業医療費支給申請書 (PDFファイル: 44.4KB)
他府県で受診した場合や、装具を着用する場合の払い戻しを申請されるときは、こちらの申請書に必要書類を添えて提出してください。 申請用紙は、役場住民課または各支所にもあります。
受給者証の更新について
この制度は、所得制限がありますので、毎年8月1日付けで更新となります。
本人と世帯員の所得状況を確認し、引き続き受給できる方には7月中旬に新しい対象者証を送付します。
所得制限額を超える所得があり、受給資格に非該当となられた方は、その旨を通知します。
更新日:2022年12月01日