補装具費(購入・修理)の支給を受けるには

更新日:2022年04月01日

 身体上の障害を補うための用具の交付または修理にかかる費用(補装具費)を支給します。

補装具の種類

視覚障害

 盲人安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障害

 補聴器

肢体不自由

 車いす、電動車いす、歩行補助つえ(T字杖、棒状のつえを除く)、歩行器、装具、義肢(義手・義足)、座位保持装置、重度障害者意思伝達装置

耐用年数

 品目ごとに耐用年数が定められており、耐用年数内は原則として再交付(支給)することができません。詳しくは、福祉支援課へお問い合わせください。

本人負担額

 原則1割負担(生活保護世帯を除く)となります。ただし、世帯の所得に応じて、月額負担上限額が設けられています。

申請に必要なもの

  • 補装具費(購入・修理)支給申請書
  • 補装具費支給意見書
    (注意)補装具の品目によっては、意見書がいらない場合があります。
  • 補装具費支給に関する処方箋
    (注意)補装具の品目によっては、処方箋がいらない場合があります。
  • 補装具の見積書

(注意)対象者の属する「世帯」が町民税非課税世帯で、障害者年金等を受給されている場合、「障害者年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等の証書の写しや振込通知書の写し」が必要です。
(申請書などの用紙は、福祉支援課および瑞穂支所、和知支所に備えています)

お問い合わせ先

  • 福祉支援課 0771-82-1800
  • 瑞穂支所 0771-86-0150
  • 和知支所 0771-84-0200

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-1800
ファックス:0771-82-0446

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