補装具費(購入・修理)の支給を受けるには
身体上の障害を補うための用具の交付または修理にかかる費用(補装具費)を支給します。
補装具の種類
視覚障害
盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害
補聴器
肢体不自由
車いす、電動車いす、歩行補助つえ(T字杖、棒状のつえを除く)、歩行器、装具、義肢(義手・義足)、座位保持装置、重度障害者意思伝達装置
耐用年数
品目ごとに耐用年数が定められており、耐用年数内は原則として再交付(支給)することができません。詳しくは、福祉支援課へお問い合わせください。
本人負担額
原則1割負担(生活保護世帯を除く)となります。ただし、世帯の所得に応じて、月額負担上限額が設けられています。
申請に必要なもの
- 補装具費(購入・修理)支給申請書
- 補装具費支給意見書
(注意)補装具の品目によっては、意見書がいらない場合があります。 - 補装具費支給に関する処方箋
(注意)補装具の品目によっては、処方箋がいらない場合があります。 - 補装具の見積書
(注意)対象者の属する「世帯」が町民税非課税世帯で、障害者年金等を受給されている場合、「障害者年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等の証書の写しや振込通知書の写し」が必要です。
(申請書などの用紙は、福祉支援課および瑞穂支所、和知支所に備えています)
お問い合わせ先
- 福祉支援課 0771-82-1800
- 瑞穂支所 0771-86-0150
- 和知支所 0771-84-0200
更新日:2022年04月01日