自立支援医療(精神通院)の給付を受けるには
自立支援医療(精神通院)の給付について
精神疾患の治療のために、継続的な通院医療を必要とする場合に、医療費の一部を公費負担します。
(認定等については、京都府精神保健福祉総合センターで行います。)
給付対象
統合失調症やうつ病、てんかんなどの、精神保健福祉法第5条に定める疾患を有し、継続的な通院医療を必要とされる方(入院は対象外)
負担額
原則、医療費の1割が自己負担となります。
(ただし、所得により負担上限額の設定があります。)
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 町民税等閲覧の為の同意書
- 診断書(原則2年に1度)
- 健康保険証の写し(同一健康保険加入世帯員全員分)
- 障害年金・遺族年金等を受給されている方については振り込まれた年金額が確認できるもの(年金振込通知書など)
住所や健康保険、医療内容等に変更があった場合は変更の手続きが必要ですので、福祉支援課までお問い合わせください。
(申請にかかる各様式については、福祉支援課および瑞穂支所、和知支所に備えています。)
更新日:2022年04月01日