『障害を理由とする差別の解消の推進に関する京丹波町職員対応要領』を策定しました。

更新日:2022年04月01日

京丹波町では、『障害者差別解消法』(平成28年4月1日施行)第7条に基づき障害のある方に対する「不当な差別的取扱いの禁止」および「合理的配慮の提供」に関して職員が適切に対応するため京丹波町職員対応要領を策定しました。

関係資料

京都府条例リーフレット

京都府条例の概要やポイントをお伝えするものです。

合理的配慮提供事例(内閣府)

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