特別障害者手当および障害児福祉手当制度について

更新日:2024年04月01日

特別障害者手当および障害児福祉手当制度のご案内

 京都府では、特別障害者福祉手当および障害児福祉手当の支給を次のとおり行なっています。

特別障害者手当(令和6年度月額:28,840円)

 身体または精神(知的障害を含む)の重度の障害が2つ以上重複する場合など、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者に支給されます。

障害児福祉手当(令和6年度月額:15,690円)

 身体または精神(知的障害を含む)に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児に支給されます。

受給にあたってのご注意

  • (注意)施設に入所されている場合、病院等に3か月を超えて入院されている場合は支給できません。また、所得制限があります。
  • (注意)京都府のホームページにも「特別障害者手当のしおり」および「障害児福祉手当のしおり」等の詳細が掲載されておりますのでご覧ください。

問い合わせ先

京都府南丹保健所福祉課 (電話0771-62-0361)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-1800
ファックス:0771-82-0446

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