障害者差別解消法について

更新日:2024年03月08日

「障害者差別解消法」が平成28年4月から施行され、京都府でも「障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」が平成27年4月から施行されています。

障害者差別解消法とは

障害を理由とする差別をなくしていくことで、障害のある人もない人も、分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共に生きる社会をつくることを目指しています。

この法律は行政機関や民間事業者を対象としていますが、差別をなくしていくことはすべての人に求められる責務でもあります。

一人ひとりが障害について理解し、障害を理由とした不当な差別に気づき、解消していけるようにご協力をお願いします。

障害を理由とする差別の禁止

  1. 不当な差別的取り扱いの禁止
     
    障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりしてはいけません。
  2. 合理的配慮の提供
     
    障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。

令和6年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます

事業者の「合理的配慮の提供」について、現在は「努力義務」となっていますが、障害者差別解消法の一部改正(令和3年6月4日)に伴い、令和6年4月1日から「義務」となります。

行政機関や事業所の責務
項目 国・市町村などの行政機関 事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務

努力義務⇒義務(令和6年4月1日から)

 

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