精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには

更新日:2022年04月01日

精神障害者保健福祉手帳について

精神障害のある方が各種の福祉制度を受けやすくするための手帳で、障害の程度の重いものから順に、1級から3級までに区分されます。

手帳の決定・交付は京都府が行いますが、申請については町が窓口となっています。

申請に必要なもの

新規交付

  1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  2. 本人の写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
    (注意)ポラロイド写真、プリンターで紙に印刷したもの等の変色しやすい、または、はがれやすいものは使用できません。
  3. 診断書(所定の様式、初診日から6ヵ月以上経過した時点のもの)
     ただし、次の書類を提出する場合は診断書を省略できます。
    • 精神障害を支給事由とする年金証書の写しおよび直近の年金振込通知書の写し
    • 社会保険事務所等に照会するための同意書

更新

手帳の有効期限は2年間となっており、更新手続きは有効期限の3カ月前から受け付け可能です。

更新に必要なものについては、新規交付時と同様です。

変更・再交付など

次の場合は、福祉支援課または瑞穂支所、和知支所まで届け出てください。

  • 住所、氏名が変わったとき
  • 障害の程度が変わったとき
  • 紛失、破損したとき

その他

京丹波町では、手帳交付申請に必要な診断書を取得するための費用の補助(上限2,000円)を行っています。

必要な書類は、申請書、診断書料領収書の写し、請求書です。

詳しくは福祉支援課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-1800
ファックス:0771-82-0446

メールフォームによるお問い合わせ