身体障害者手帳の交付を受けるには

更新日:2022年04月01日

 身体障害者福祉法(児童福祉法)に基づく支援を受けるためには、身体障害者手帳が必要です。

 交付対象となるのは、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能、そしゃく機能、肢体、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、免疫機能に一定以上の永続する障害を有する人です

手帳申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 指定医による診断書
  • 本人の顔写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル)1枚

(注意)その他手帳を紛失した時、住所・氏名を変更したときなどは届けが必要になります。

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福祉支援課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

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