療育手帳の交付を受けるには

更新日:2022年04月01日

 知的障害児・者に対する各種の援助サービスを受けやすくするための手帳で、障害の程度によりA(重度)、B(中度、軽度)に区分されています。この手帳は京都府が交付しますが、申請については町が窓口となっています。

交付対象

 京都府内(京都市を除く。)に居住地(居住地を有しないときは、その現在地)をおく知的障害者

手帳申請に必要なもの

新規交付

18歳以上の場合

  • 療育手帳交付申請書
  • 写真【次の用件を満たすもの】
    • ア 縦4センチメートル×横3センチメートルで上半身、脱帽のもの、白黒またはカラー
      (ポラロイド写真、プリンターで紙に印刷したもの等の変色しやすい、または、はがれやすいものは使用できません。)
    • イ 過去1年以内に撮影したもの
    • ウ 写真の裏面に申請者の氏名を記載したもの
  • 調査票(療育手帳用)
  • 生育歴および現在の状態についての調査票(保護者用)

(注意)他の都道府県・京都市内からの転入の場合は、「申出書」により転入前の都道府県等での判定結果を利用することを申し出ることができます。申出書に、転入前の都道府県等で交付された手帳の写しを添付してください。ただし、再判定期間内である場合に限ります。

18歳未満の児童の場合

  • 療育手帳交付申請書
  • 写真

再判定

18歳以上の場合

  • 療育手帳再判定申請書
  • 写真【次の用件を満たすもの】
    • ア 縦4センチメートル×横3センチメートルで上半身、脱帽のもの、白黒またはカラー
      (ポラロイド写真、プリンターで紙に印刷したもの等の変色しやすい、または、はがれやすいものは使用できません。)
    • イ 過去1年以内に撮影したもの
    • ウ 写真の裏面に申請者の氏名を記載したもの
  • 調査票(療育手帳用または知的障害者入所援護施設利用者用)

(注意)初めて知的障害者更生相談所の判定を受ける場合は、「生育歴および現在の状態についての調査票(保護者用)」が必要です。

18歳未満の児童の場合

  • 療育手帳再判定申請書
  • 写真

 この他、氏名・住所の変更、手帳の返還などの手続きにつきましては、福祉支援課までお問い合わせください。
(申請書などの用紙は、福祉支援課および瑞穂支所、和知支所に備えています)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-1800
ファックス:0771-82-0446

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