空家等管理活用支援法人の指定について
空家等管理活用支援法人制度について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)については、令和5年6月14日に改正法が公布、令和5年12月13日に施行され、改正法では新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。
この制度は、市町村の指定を受けた民間法人が、公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを目的としています。
空家等管理活用支援法人に係る本町の指定方針について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定に関しては、空家等管理活用支援法人の活用に関する本町の方針が定められるまでの間、町長はこれを行わないこととします。
本町の方針を定めたときは、審査基準等と併せてその内容を公表する予定としております。
更新日:2023年12月13日