道路使用承認について

更新日:2022年09月30日

 道路上に物を置き交通の妨害をしたり、道路上の人や車を損傷させる恐れのある物を投げるなどの行為を行うことは、道路交通法第76条で禁止されていますが、交通の妨害や危険がなく、社会的な価値を有するものは、警察署長の許可を受ければ、使用することができます。
(注意)南丹警察署の許可を受ける前に、町の承諾書が必要な場合があります。

承認申請に必要なもの

  1. 道路使用許可申請書
  2. 道路を使用する場所及び付近の見取図(位置図)
  3. 交通安全対策図
  4. 工程表、設置する物件の仕様書等、工事や作業の内容がわかる資料

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