境界確定申請について

更新日:2025年07月08日

境界の確定について

町道、法定外公共用物(旧国有里道及び水路)など町有地と隣接する民有地との境界を地権者及び関係土地の地権者と立会の上で明確にします。

土地の売買や分筆登記また家を建築するなど、民有地と公有地との境界を明確にする必要が生じたときに、民有地権者から町へ申請書提出により境界確定を行います。

境界確定の方法

境界については、公図やその付近で過去に行った境界確定(既確定)などの資料をもとに、関係者において現地立会を行い、協議の上決定します。

なお、確定された境界については、申請者において図面などを作成し、提出いただく必要がありますので、有識資格者による作業が必要となります。

  1. 申請者による事前相談
  2. 境界確定申請書提出
  3. 京丹波町による審査
  4. 現地立会日の調整、通知
  5. 現地立会、境界確認
  6. 京丹波町による境界確定
  7. 境界確定図の交付

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

土木建築課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3806
ファックス:0771-82-2700

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