京丹波町認定外道路整備事業補助金制度について
京丹波町では、地域住民の生活環境の向上に寄与するため、区または自治会が主体となって行う認定外道路の整備事業に対し補助金を交付する制度を創設しました。
認定外道路とは、町道として認定を受けていない道路のうち、一般の交通または生活の用に供されている道路で町長が認めたものをいいます。
補助対象事業
区または自治会が、認定外道路を恒久的に管理することを目的として、実施する修繕工事で、別表(下段参照)に掲げる事業または町長が特に必要があると認めた事業とします。
補助金の額
修繕工事の補助金の額は、事業費の2分の1以内の額(千円未満の端数切捨)で、上限を50万円とし、その年度の予算の範囲内で交付します。
交付申請
補助金の交付を受ける場合は、区または自治会の代表者名で「京丹波町認定外道路整備事業補助金交付申請書(様式第1号)」を提出してください。
変更交付申請
補助金の交付決定を受けた後、やむを得ない事由により事業内容を一部変更または中止しようとする場合は、「京丹波町認定外道路整備事業補助金変更交付申請書(様式第3号)」を提出してください。
実績報告
交付決定を受け、事業が完了した場合は、速やかに「京丹波町認定外道路整備事業補助金実績報告書(様式第5号)」を添付書類を添えて提出してください。
その他
事業実施をお考えの区・自治会様は、まずは土木建築課までお問い合わせください。
別表
事業種目
修繕工事
工事種目
コンクリート擁壁工 排水工 その他道路としての機能を有するもの アスファルト舗装(厚さ3センチメートル以上) コンクリート舗装(厚さ10センチメートル以上)
事業費
10万円以上
事業採択要件
- 道路幅員については原則、2メートル以上であること。
- 工事完了後は一般交通の用に供すること。
- 工事施工中、または工事施工後に発生する問題については、 地域関係者の責任において良好な状態を維持するよう努めること。
- 同一団体の申請者が年間複数回の申請を行わないこと。
- 農道や林道・作業道については、補助金の対象外とする。
- 区等の住民による施工の場合は、原材料費のみ補助金の対象とする。
提出書類様式
様式第1号(第5条関係) 京丹波町認定外道路整備事業補助金交付申請書 (PDFファイル: 61.9KB)
更新日:2022年04月01日