介護保険料の納付方法
特別徴収
年金受給額が年額18万円以上の方は、年金支払い月にあらかじめ介護保険料が差し引かれます。
ただし、年額18万円以上の方でも次のような場合は、普通徴収となります。
- 年度途中の所得変更などで保険料額が変更になった方
- 年金を担保に融資を受けている方や、年金の一時差し止め等により支給が停止した方
年度途中で65歳になられた方や転入された方は、はじめは普通徴収で6から8ヶ月後に特別徴収が始まります。
普通徴収
特別徴収の対象とならない方は、6月から3月まで10回に分けて納付書または口座振替により納めていただきます。
年度途中で65歳になられた方や転入された方も、はじめは「普通徴収」になります。
納付書は、毎月送付されますので役場会計室・各支所、金融機関、コンビニエンスストアに持参し納付してください。
また、令和3年10月からスマートフォンアプリ(PayPay)で納付ができるようになりました。
口座振替が便利です
口座振替にすると、納付の手間が省け、納め忘れの心配もありません。
「京丹波町税等口座振替申込書」に記入・押印のうえ、取扱金融機関へお申し込みください。
(注意)取扱金融機関や申し込み方法について、詳しくは「口座振替による納付について」をごらんください。
更新日:2025年04月01日