介護保険料
介護保険は、40歳以上の加入者に納めていただく保険料と、国・都道府県・市区町村からの公費(税金)を財源として運営され、加入者が介護や支援を必要とするときに、介護サービスを利用する費用にあてることで、加入者とその家族を支えるしくみです。
第1号被保険者(65歳以上)の保険料
介護保険料は、介護サービスにかかる費用等に応じて、市町村ごとに基準額を決定します。基準額は3年に1回見直され、令和6年度から令和8年度の基準額は次のとおりとなります。
基準額=介護サービス総費用×65歳以上の負担分÷65歳以上の人数=70,500円
保険料の段階
負担能力に応じた負担を求める観点から、16段階になります。
(注意)合計所得金額とは、税法上の用語で、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等)などの合計金額です。
所得段階 (保険料率) |
対象者 | 保険料額 (年額) |
---|---|---|
第1段階 (基準額×0.285) |
|
20,100円 |
第2段階 (基準額×0.435) |
世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 | 30,700円 |
第3段階 (基準額×0.685) |
世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円を超える人 | 48,300円 |
第4段階 (基準額×0.90) |
本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税の人がおり、本人の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 63,500円 |
第5段階 (基準額) |
本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税の人がおり、本人の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超える人 | 70,500円 |
第6段階 (基準額×1.20) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 | 84,600円 |
第7段階 (基準額×1.30) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 91,700円 |
第8段階 (基準額×1.50) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 105,800円 |
第9段階 (基準額×1.60) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 112,800円 |
第10段階 (基準額×1.70) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 119,900円 |
第11段階 (基準額×1.80) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 126,900円 |
第12段階 (基準額×1.90) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 134,000円 |
第13段階 (基準額×2.00) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上820万円未満の人 | 141,000円 |
第14段階 (基準額×2.10) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が820万円以上920万円未満の人 | 148,100円 |
第15段階 (基準額×2.20) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が920万円以上1,000万円未満の人 | 155,100円 |
第16段階 (基準額×2.40) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の人 | 169,200円 |
第2号被保険者(40歳から65歳まで)の保険料
- 加入している健康保険の保険料とあわせて納めていただきます。
- 第2号被保険者の介護保険料は、健康保険の保険料に介護保険料が加算されています。加算されている介護保険料の額や計算方法は健康保険によって異なります。
更新日:2024年04月17日