議会の役割

更新日:2023年01月25日

京丹波町議会基本条例

京丹波町議会基本条例

京丹波町議会基本条例 条文の解説

定例会・臨時会

議会は、年4回(3月・6月・9月・12月)定期的に開く「定例会」と、必要に応じて特定の事件を審議するために開く「臨時会」があり、その招集は京丹波町長が行います。

委員会

議案やその他重要な事項は本会議で決定しますが、多くの議案などをすべて本会議で審議するには、時間もかかり、詳細に関する審議ができないため委員会を設置しています。
委員会では、議案などの審議事項を部門別に分担して、専門的、能率的に審査しています。
委員会には、法律と条例で定められる「常任委員会」「議会運営委員会」と、特別な事柄について審査や調査を行う「特別委員会」があります。
京丹波町議会で設置している委員会については、『議会構成』ページに掲載していますのでご覧ください。

議会の情報

議会の活動状況を町民の皆さんにお知らせするために、議会だよりを発行しています。
また、各地域の公民館の情報端末機や各家庭のパソコンからこのホームページを通していろいろな情報を入手していただけます。

請願

町議会に対し、町の行政事務に関する事項について、文書で要望することをいいます。
なお、請願には必ずその請願内容の趣旨に賛同する紹介議員(京丹波町議会議員)の署名が必要です。
(請願書の記入方法は「請願書の様式例」を参考にしてください)
請願の取り扱いは、各定例会開会前に開催される議会運営委員会開催日の土日祝日をのぞく5日前までに受理すれば、その定例会で審議しますが、それ以降に受理した場合は、原則として次の定例会で審議します。
請願は、本会議で所管の委員会に審査の付託をし、最終的には本会議で議決します。
採択した請願は、町長などに送付し、町民の要望がかなえられるよう努力を促します。

請願書の様式例〔A4判縦用紙に横書きとする〕

右:請願書の様式の表紙の例、左:請願書の様式の内容の例

陳情および要望

請願と同じく、町の行政事務に関する事項について、文書で要望することですが、紹介議員の署名を必要としません。そのため、紹介議員のないものについては、名称にかかわらず、陳情や要望として取り扱います。なお、提出についても、請願と同様の取り扱いとします。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3805
ファックス:0771-82-2816

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