国の重点支援地方交付金を活用し、水道料金の基本料金等を免除します。

更新日:2026年03月18日

 京丹波町では、物価高騰の影響を受けている住民の皆さんや事業者の経済的負担の軽減を図るため。『国の物価高騰対応重点支援地方交付金/重点支援地方交付金』を活用し、水道料金の基本料金等(基本料金とメーター使用料)を下記の内容で免除します。

免除期間

令和8年4月請求(3月使用)分から、令和8年9月請求(8月使用)分までの6か月間

免除対象

京丹波町の水道事業に加入し、現在、水道料金が発生している方で、国・府・町などの官公庁が管轄する施設以外のすべて

注意

○免除に関して申請や手続きは不要です。

○検針票に表示する水道料金は、基本料金等を免除した金額となり、基本水量までのご使用ならば、「水道料金」欄は「0円」と表示されます。なお、水道料金が基本料金内の方については、納付書は発行されません。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
〒622-0201 京都府船井郡京丹波町下山クラベシ41番地

電話番号:0771-83-9105
ファックス:0771-83-1222

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