戸籍に振り仮名が記載されます
■ 戸籍等の氏名の振り仮名の記載について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行予定です。
■ 振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村からの通知を確認

改正法の施行日(令和7年5月26日)以降順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知します。(※1)
通知書は戸籍単位で作成され、同じ戸籍で同じ住所の方へは一緒に郵送されます。1通につき4名まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。また、同じ戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書を受け取ったら、必ず内容をご確認ください。
もし、認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず(2)の届け出を行ってください。(※2)
※1 通知された振り仮名は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)などを参考に作成しています。
※2 届け出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
(2)氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
◇通知書の振り仮名が正しい場合
通知書の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。それ以前に戸籍への振り仮名記載を希望の方は、届出することもできます。
◇通知書の振り仮名が誤っている場合
通知書の振り仮名が誤っている場合は届出が必要です。
届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村の窓口での届出や郵送による届出も可能です)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。詳しくは下記の法務省ホームページをご覧ください。
(3)市区町村による氏名の振り仮名の記載
届出がなかった場合は、令和8年5月26日(法改正施行日から1年)以降に、通知された振り仮名を戸籍に記載します。
届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更をすることができます。
届出を行った後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
(4)振り仮名の届出方法
振り仮名の届出ができる人
「氏の振り仮名の届出」と、「名の振り仮名の届出」とで、届出人が異なります。
・氏の振り仮名の届出人
戸籍の筆頭者が届出人です。
筆頭者が除籍(注)されている場合はその配偶者。
筆頭者も配偶者も除籍されている場合は在籍している子。
(注:婚姻や死亡等により戸籍から除かれることを「除籍」といいます。)
同じ戸籍内で異なる氏の振り仮名を登録することはできません。
原則として、届出は筆頭者が代表で行うため、同じ戸籍の方々と十分に相談の上、
届出をお願いします。
・名の振り仮名の届出人
本人が届出人です。
ただし、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。
届出方法
以下のいずれかの方法で届出ができます。
1 マイナポータルを使用したオンライン届出
2 本籍地や住所地の役場窓口へ届書持参による届出
3 郵送による届出(本籍地の役場へ郵便で届書を送る方法)
窓口の混雑などでお時間がかかる可能性がありますので、マイナポータルを使用した
オンライン届出にご協力ください。
振り仮名の届書
窓口や郵送で届出される方はこちらの届書をダウンロードしてご使用ください。
注意:届書はA4サイズ以外では届出することはできません。
更新日:2025年05月26日