保険料の免除制度
経済的に保険料を納めることが困難な人などのために、次のような免除制度があります。
申請書の届出先は、京丹波町役場および各支所、または京都西年金事務所国民年金課です。
手続きの際には、以下の申請に必要なものとあわせて、本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)とマイナンバーを確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)をお持ちください。
制度名 | 制度の概要 | 申請に必要なもの |
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申請免除 | 本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定額以下の場合に、申請して承認されれば保険料の全額または一部(4分の3・半額・4分の1)が免除されます。(注意)一部免除の場合、残りの納めるべき保険料を納めないと、未納扱いとなります。 |
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納付猶予 | 学生以外の20歳以上50歳未満の人で、本人・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合に、申請して承認されれば保険料の納付が猶予されます。 |
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学生納付特例 | 学生の方で、本人の前年の所得が一定額以下の場合に、申請して承認されれば申請年度の保険料の納付が猶予されます。 |
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法定免除 | 第1号被保険者が次のいずれかに該当したときは、届出により、その間の保険料が免除されます。
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- (注意)申請免除・納付猶予・学生納付特例は、原則として毎年度申請が必要です。
- (注意)学生納付特例が承認された方で、翌年度も引き続き同一の学校に在学予定の方には、4月初め頃に日本年金機構から再申請の用紙(ハガキ形式)が送られてきます。引き続き学生納付特例制度の利用を希望される場合は、必要事項を記入の上、ご返送ください。
申請・承認期間
申請時点の2年1ヵ月前の月分まで申請できます。
保険料免除等と年金給付の関係
種別 | 老齢基礎年金を請求する時には | 老齢基礎年金額の計算では | 障害・遺族年金を請求する時には | 後から保険料を納めること(追納)は |
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全額免除 | 受給資格期間に算入されます。 | 2分の1が反映されます。 | 受給資格期間に算入されます。 | 将来受け取る老齢基礎年金額を増額するために、承認の対象となった月から10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。 ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金がつきます |
4分の3免除 (4分の1納付) |
保険料の4分の1を納めると、受給資格期間に算入されます。 | 8分の5が反映されます。 | 保険料の4分の1を納めれば、受給資格期間に算入されます。 | 将来受け取る老齢基礎年金額を増額するために、承認の対象となった月から10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。 ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金がつきます |
半額免除 (2分の1納付) |
保険料の2分の1を納めると、受給資格期間に算入されます。 | 8分の6が反映されます。 | 保険料の2分の1を納めれば、受給資格期間に算入されます。 | 将来受け取る老齢基礎年金額を増額するために、承認の対象となった月から10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。 ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金がつきます |
4分の1免除 (4分の3納付) |
保険料の4分の3を納めると、受給資格期間に算入されます。 | 8分の7が反映されます。 | 保険料の4分の3を納めれば、受給資格期間に算入されます。 | 将来受け取る老齢基礎年金額を増額するために、承認の対象となった月から10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。 ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金がつきます |
納付猶予・学生納付特例 | 受給資格期間に算入されます。 | 反映されません。 | 受給資格期間に算入されます。 | 将来受け取る老齢基礎年金額を増額するために、承認の対象となった月から10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。 ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金がつきます |
未納 | 受給資格期間に算入されません。 | 反映されません。 | 受給資格期間に算入されません。 | 2年を過ぎると納めることができません。 |
保険料免除・猶予の所得の基準
所得(=収入-必要経費等)が、以下の算式で計算した金額の範囲内であること
全額免除・納付猶予
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
一部納付(4分の1納付)
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
一部納付(半額納付)・学生納付特例
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
一部納付(4分の3納付)
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
国民年金に関するお問い合わせ
- 京丹波町住民課保険年金係
電話番号 0771-82-3803
ファックス番号 0771-82-0446 - 日本年金機構 京都西年金事務所お客様相談室
電話番号 075-323-1170
更新日:2022年04月01日