重度心身障害老人健康管理事業
重度の障害のある方の健康保持と福祉の向上を図るため、医療費を助成する制度です。
対象者
後期高齢者医療制度に加入されている方で、次のいずれかに該当する方(所得制限があります)
- 身体障害者手帳1級、2級、3級をお持ちの方
- 身体障害者手帳4級をお持ちの方で次のいずれかに該当する方
- 音声機能または言語機能の障害に該当する方
- 両下肢のすべての指を失われている方
- 一下肢を下腿の2分の1以上失われている方
- 両耳の聴力レベルが80デシベル以上の方
- 療育手帳A判定またはB判定の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方
- 障害年金1級または2級を受給されている方
申請方法
申請に必要なものを持って、役場住民課または各支所窓口にて申請してください。
審査の結果、制度の対象となる方には、「重度心身障害老人健康管理事業対象者証」を交付します。
申請に必要なもの
- 障害者手帳(交付を受けている方のみ)
- 障害年金証書(障害年金の受給権者のみ)
- 後期高齢者医療の保険情報がわかるもの(資格確認書など)
- 課税証明書(課税年度の1月1日に京丹波町に住所がなかった場合。扶養義務者も含む。)
(注)課税証明書は、控除額等が記載されている詳細なものをご用意ください。
所得制限
この制度は、本人と世帯員の所得制限があります。
所得制限額を超える所得がある場合は、対象者証の交付が受けられません。
(注)特別障害者手当の所得制限額を準用しています。特別障害者手当の所得制限額は、厚生労働省ホームページに掲載されています。
制度を受けられる方へ
京都府内の医療機関等を受診するとき
医療機関等の窓口で、「重度心身障害老人健康管理事業対象者証」を提示すると、保険適用される医療費等の自己負担額が無料になります。
- 受診の際、「後期高齢者医療資格確認書」または「後期高齢者医療被保険者証」を利用される方は、対象者証も一緒に窓口で提示してください。
- 受診の際、「マイナ保険証」を利用される方は、マイナ保険証の受付に加え、窓口で対象者証を提示してください。提示しないと無料になりませんので、ご注意ください。
(注)入院時の食事代や、保険給付の対象とならない費用(薬の容器代、入院時の室料等)は、自己負担となります。
対象者証が使用できないとき
次の場合は、「重度心身障害老人健康管理事業対象者証」が使用できません。
一旦、医療機関等に自己負担分を支払い、役場住民課または各支所の窓口で払い戻しの手続をしてください。
京都府外の医療機関等を受診するとき
払い戻しの手続には、以下の書類が必要です。
- 領収書(保険点数が記載されているもの)
- 振込先口座のわかるもの
- 重度心身障害老人健康管理事業対象者証
(注)医療機関等で支払う医療費(保険診療分)は、10円未満の端数を四捨五入して計算していますが、重度心身障害老人健康管理事業では、1円単位で計算します。このため、領収書の金額と支給金額で数円の差が生じる場合があります。
装具を着用するとき
払い戻しの手続には、以下の書類が必要です。
- 領収書
- 治療用装具製作指示装着証明書
- 振込先口座がわかるもの
- 重度心身障害老人健康管理事業対象者証
申請書様式
重度心身障害老人健康管理事業医療費支給申請書 (PDFファイル: 44.4KB)
医療費等の払い戻しを申請されるときは、こちらの申請書に必要書類を添えて提出してください。 申請用紙は、役場住民課または各支所にもあります。
対象者証の更新について
この制度は、所得制限がありますので、毎年8月1日付けで更新となります。
本人と世帯員の所得状況を確認し、引き続き受給できる方には7月中旬に新しい対象者証を送付します。
所得制限額を超える所得があり、制度に非該当となられた方は、その旨を通知します。
更新日:2024年12月02日