障害者医療費助成
障害者(障害児)医療助成制度
重度の障害のある方の健康保持と福祉の向上を図るため、医療費を助成する制度です。
対象者
65歳までの方および後期高齢者医療制度に加入していない65歳以上75歳未満の方で次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
- 身体障害者手帳4級をお持ちの方で下記に該当する方
- 音声機能または言語機能の障害に該当する方
- 両下肢のすべての指を失われている方
- 一下肢を下腿の2分の1以上失われている方
- 一下肢の機能に著しい障害があると判定された方
- 両耳の聴力レベルが80デシベル以上の方
- 療育手帳A判定またはB判定の方
- 精神保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方
- 障害年金1級または2級を受給されている方
手続き方法
申請により『福祉医療費受給者証』を交付します。
申請に必要なものを持って、役場住民課または各支所窓口で申請してください。
申請に必要なもの
- 手帳等障害の程度が確認できるもの(交付を受けている方のみ)
- 障害年金証書(受給されている方のみ)
- 加入医療保険の資格情報がわかるもの
- 課税証明書(課税年度の1月1日に京丹波町に住所がなかった場合。扶養義務者も含む。)
課税証明書は、扶養人数等が記載されている詳細なものをご用意ください。
この制度は、所得制限があります。基準額を超える所得がある場合は、受給者証の交付が受けられません。
福祉医療(障害・ひとり親)費受給者証交付申請書
福祉医療(障害・ひとり親)費受給者証交付申請書 (PDFファイル: 67.3KB)
制度を受けられる方へ
府内で受診する場合
資格確認書等と『福祉医療費受給者証』を医療機関の窓口で提示すると、保険適用される医療費については自己負担なしで受診できます。マイナ保険証を利用する場合、医療機関の窓口では『福祉医療費受給者証』のみを提示してください。
入院時の食事代や保険給付の対象とならない費用(薬の容器代、入院時の室料等)は、本人負担となります。
他府県で受診する場合
『福祉医療費受給者証』は使用できませんので、一旦医療機関等の窓口で通常の自己負担分を支払い、領収書を必ず受け取ってください。
後日、申請されると払い戻しが受けられます。
[注]医療機関等で支払う医療費(保険診療分)は、10円未満の端数を四捨五入して計算していますが、障害者医療費助成制度では、1円単位で計算します。このため、領収書の金額と支給金額で数円の差が生じる場合があります。
払い戻しの手続きに必要なもの
- 領収書(氏名、受診日、保険点数が記載されているもの)
- 振込先口座のわかるもの
- 福祉医療費受給者証
装具を着用する場合
『福祉医療費受給者証』は使用できませんので、一旦全額支払い、医師の意見書や装着証明書、領収書を必ず受け取ってください。
後日、保険給付分を加入されている健康保険に請求し、その後福祉医療に申請されると払い戻しが受けられます。
払い戻しの手続きに必要なもの
- 医師の意見書
- 装着証明書
- 領収書
- 支給決定通知書(加入医療保険から支給を受けた場合)
- 振込先口座のわかるもの
- 福祉医療費受給者証
医師の意見書・装着証明書・領収書は、加入医療保険に原本を提出される場合のみ、写しでも申請を受け付けます。加入医療保険への提出前にご用意ください。
福祉医療(障害・ひとり親)費支給申請書
福祉医療(障害・ひとり親)費支給申請書 (PDFファイル: 47.0KB)
受給者証の更新について
この制度は、所得制限がありますので、受給者証を毎年更新します。更新日は8月1日となっています。
受給者の方は更新の手続きは不要ですが、受給資格の確認(所得判定)を行い、該当者には7月下旬に郵送にて受給者証を発送します。
なお、前年の所得が基準額を超えた場合など、受給要件を満たさない方については、非該当である旨を通知します。
その他の手続き
住所や加入医療保険、受給要件に変更などがあった場合は、住民課保険年金係または各支所へ届け出てください。
更新日:2024年12月02日