人権に関する週間、月間等

更新日:2024年08月19日

人権に関する週間、月間等をお知らせします。

人権が尊重される社会を実現するため、わたしたち一人ひとりにできることを考えましょう。

4月

若年層の性暴力被害予防月間

毎年4月は、「若年層の性暴力被害予防月間」です。

4月は、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わる時期であり、性被害や性暴力被害に遭うリスクが高まります。

相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。ひとりで抱え込まずに相談してください。

 

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(内閣府)

電話 #8891

性犯罪被害相談電話(警察)

電話 #8103

6月

人権擁護委員の日[6月1日]

全国人権擁護委員連合会は、人権擁護委員法が施行された日(昭和24年6月1日)を記念して、毎年6月1日を「人権擁護委員の日」と定め、この日の前後に人権への理解を深めてもらうための啓発活動を全国各地で実施しています。

男女共同参画週間[6月23日~29日]

男女共同参画推進本部(本部長:内閣総理大臣)は、「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成11年6月23日を踏まえ、毎年6月23日から29日までの1週間を「男女共同参画週間」と定めています。

男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには 政府や地方公共団体だけでなく、国民の皆さん一人ひとりの取組が必要です。

私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか。

7月

“社会を明るくする運動”強調月間

“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない地域社会を築こうとする全国的な運動です。毎年7月を強調月間として、全国各地で様々な啓発活動が実施されます。

犯罪や非行の防止と立ち直りについて理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、明るい地域社会を築きましょう。

8月

人権強調月間(京都府)

京都府と京都人権啓発推進会議では、同和対策審議会答申が出された8月を人権啓発活動を集中的に実施する「人権強調月間」と定め、人権尊重思想の普及高揚に努めています。

すべての人が大切にされる社会をつくるため、わたしたち一人ひとりにできることを考えましょう。

11月

女性に対する暴力をなくす運動[11月12日~25日]

毎年11月12日から11月25日は、「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。

(11月25日は、「女性に対する暴力撤廃国際日」です。)

女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、決して許されるものではありません。

この期間には、全国各地で女性に対する暴力に関連した、さまざまなイベントや研修会が開かれます。この運動期間をきっかけに、女性に対する暴力について考え、暴力のない社会づくりをすすめましょう。

12月

人権週間[12月4日~10日]

国連は、世界人権宣言の採択を記念して、12月10日を「人権デー」と定めています。

国内では、毎年12月4日から12月10日までの1週間を「人権週間」として、全国的な啓発活動が行われます。

すべての人が大切にされる社会をつくるため、わたしたち一人ひとりにできることを考えましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3803
ファックス:0771-82-0446

メールフォームによるお問い合わせ