「京丹波町幸せを感じ豊かな心を育む人権尊重のまちづくり条例」について

更新日:2025年10月11日

「京丹波町幸せを感じ豊かな心を育む人権尊重のまちづくり条例」について

京丹波町では、人権が尊重されるまちづくりを一層推進していくために、「京丹波町幸せを感じ豊かな心を育む人権尊重のまちづくり条例」を制定し、合併20周年の記念日である令和7年10月11日に施行しました。

条例制定の背景・経緯

京丹波町では、みんなが、心身とともに社会的にも健康で、幸せを感じられる、笑顔があふれる元気なまちを目指し、人権学習や啓発活動等により人権意識の高揚を図り、多様な価値観を認め合い、他人を思いやれる社会づくりに取り組んできました。

しかしながら、国内の人権をめぐる状況をみますと、今もなお、社会的身分、門地、人種、民族、国籍、信条、性別、性的指向、性自認、障害、疾病、職業、年齢、経済状況等を理由とした不当な差別や暴力、インターネットを利用した人権侵害やハラスメント等の様々な人権課題が存在しています。

このような状況を踏まえ、国では、平成 28 年に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律及び部落差別の解消の推進に関する法律を相次いで施行しました。

人権尊重の機運が高まる中で、人権擁護や差別撤廃に関する条例(いわゆる「人権条例」)を制定する地方公共団体も増えています。

こうした中で、京丹波町では、人権に関する施策の推進について必要な基本的事項を定めることにより、人権尊重の意識の高揚を図り、もって、みんなが幸せであると感じられる、豊かな心を育む人権尊重のまちづくりを推進することを目的として、人権条例を制定することとしました。

京丹波町幸せを感じ豊かな心を育む人権尊重のまちづくり条例

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