消費生活に関する啓発月間

更新日:2024年08月19日

消費生活に関する啓発月間をお知らせします。

5月

消費者月間

消費者保護基本法(「消費者基本法」の前身)制定20周年を記念して、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」と定められました。消費者月間中は、消費者・事業者・行政が一体となって消費者問題に関する啓発・教育などの各種事業が全国的に行われています。

10月

くらしの安心・安全推進月間(京都府)

京都府では10月を「くらしの安心・安全推進月間」と定め、消費者被害の未然防止や早期発見、迅速な対応を推進し、消費者の安心安全を見守るための啓発活動等を行っています。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3803
ファックス:0771-82-0446

メールフォームによるお問い合わせ