京丹波町すこやか子育て医療費助成

更新日:2023年09月01日

目的

次代を担う子どもたちの健やかな成長と、安心して子育てができる社会づくりを目的として、乳幼児および児童にかかる医療費を助成します。

対象者

乳幼児または児童と保護者が京丹波町に住所を有する方で、次の要件に該当する乳幼児または児童

  1. 出生から中学校卒業までの方
  2. 医療保険に加入している方
  3. 生活保護を受けていない方
  4. 他の公費負担制度(障害者医療、ひとり親家庭医療等)を受けていない方

助成内容

医療費の保険適用分の自己負担額が入院、入院外、それぞれ無料になります。(令和5年8月31日までの診療分の自己負担額は、1医療機関ごとに月200円です。)

・京丹波町すこやか子育て医療費受給者証<水色>

    (注意)ただし、保険適用外(食事代、差額ベット代、容器代など)は、助成されません。

一般病床に係るものの数が200床以上の病院を、他の医療機関等からの紹介によらず、直接受診した場合は、別途初診に係る費用が必要となる場合があります。料金等については、直接医療機関へお問い合わせください。なお、この費用は本制度の助成対象ではありません。

受給者証交付申請手続

必要なもの

乳幼児または児童の氏名が記載された健康保険証

申請受付場所

役場住民課または各支所

添付ファイル

出生から中学校卒業年度までの子どもが対象

医療費等の払い戻し

次のような場合は、いったん、医療保険の定める自己負担額(実際にかかった医療費の2割または3割)を支払い、後から役場住民課または各支所で払い戻しの手続きを行ってください。
なお、申請は郵送でも受け付けます。

  • 受給者証を提示できなかったとき
  • 京都府外の病院などで受診したとき
  • 医師の指示により、治療用装具を購入したとき

手続きに必要なもの

  • 支給申請書
  • 領収書の原本(受診者、受診日、保険診療点数がわかるもの)[※]
  • 医師の意見書、装具装着証明書(治療用装具等を購入した場合)[※]
  • 支給決定通知書(加入医療保険から療養費等の支給を受けた場合)
  • 「京都子育て支援医療費受給者証」または「京丹波町すこやか医療費受給者証」
  • 健康保険証
  • 振込先口座のわかるもの

[※]加入医療保険に原本を提出される場合、写しの提出でも申請可能です。加入医療保険への提出前にご用意ください。 

添付ファイル

出生から中学校卒業年度までの入院、入院外にかかる医療費が対象

災害共済給付制度について

学校等の管理下で起きた負傷の場合、災害共済給付制度の対象となる場合があります。

そのため、学校等でケガ等をした場合は受給者証は使用せず、健康保険証のみを提示して医療機関を受診してください。その後、学校等で災害共済給付制度の請求手続きを行ってください。

なお、災害共済給付制度の対象とならなかった医療費の場合、京都子育て支援医療費助成・京丹波町すこやか子育て医療費助成の対象となりますので、役場住民課または各支所で医療費の払い戻しの申請をしてください。

くわしくは、独立行政法人日本スポーツ振興センターのホームページをご覧ください。

次の場合は届け出が必要です

届出一覧
こんなとき 必要なもの
健康保険が変わったとき 新しい保険証
転居したとき 受給者証
保護者が変わったとき 受給者証
氏名が変わったとき 受給者証
交通事故によって病院等で受診したとき 保険証・受給者証
受給者証を紛失、汚損したとき 保険証
転出したとき 受給者証(返却)
死亡したとき 受給者証(返却)
生活保護を受けるようになったとき 受給者証(返却)
年齢到達により資格喪失になったとき 受給者証(返却)
他の公費制度を受けるようになったとき 受給者証(返却)

添付ファイル

出生から中学校卒業までの子どもが対象

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3803
ファックス:0771-82-0446

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