ひとり親家庭医療費助成制度

更新日:2022年12月01日

ひとり親家庭の児童とその親の健康の保持と福祉の増進を図るために、医療費を助成する制度です。

対象者

京丹波町に住所があり、健康保険に加入している方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、生活保護を受けている方など対象とならない場合があります。

  • ひとり親家庭の親が扶養する児童および親
  • 両親のいない児童 (児童=満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)

ひとり親家庭の親の定義:配偶者のない男子または女子

交付申請方法

申請により受給対象と認められれば『福祉医療費受給者証』を交付します。

申請に必要なものを持って、役場住民課または各支所窓口で申請してください。

申請に必要なもの

  • 健康保険証の写し(対象者全員のもの)
  • 課税証明書(課税年度の1月1日に京丹波町に住所がなかった場合。扶養義務者も含む)
    課税証明書は、扶養人数等が記載されている詳細なものをご用意ください。
  • ひとり親家庭であることが確認できるもの

この制度は、所得制限があります。基準額を超える所得がある場合は、受給者証の交付は受けられません。

福祉医療(障害・ひとり親)費受給者証交付申請書

制度を受けられる方へ

府内で受診する場合

『健康保険証』と『福祉医療費受給者証』を医療機関の窓口で提示すると、保険適用される医療費については自己負担なしで受診できます。

入院時の食事代や保険給付の対象とならない費用(薬の容器代、入院時の室料等)は、本人負担となります。

府外で受診する場合

『福祉医療費受給者証』は使用できませんので、『健康保険証』だけで受診し、自己負担分を支払い、領収書を必ず受け取ってください。 後日、申請されると払い戻しが受けられます。

払い戻しの手続きに必要なもの

  • 領収書(氏名、受診日、保険点数が記載されているもの)
  • 振込先口座のわかるもの
  • 健康保険証
  • 福祉医療費受給者証

装具を着用する場合

『健康保険証』と『福祉医療費受給者証』は使用できませんので、一旦全額支払い、医師の意見書や装着証明書、領収書を必ず受け取ってください。

後日、保険給付分を加入されている医療保険に請求し、その後福祉医療に申請されると払い戻しが受けられます。

払い戻しの手続きに必要なもの

  • 医師の意見書
  • 装着証明書
  • 領収書
  • 支給決定通知書(加入医療保険から支給を受けた場合)
  • 振込先口座のわかるもの
  • 健康保険証
  • 福祉医療費受給者証

医師の意見書・装着証明書・領収書は、加入医療保険に原本を提出される場合のみ、写しでも申請を受け付けます。加入医療保険への提出前にご用意ください。

福祉医療(障害・ひとり親)費支給申請書

受給者証の更新について

この制度は、所得制限がありますので、受給者証を毎年更新します。更新日は8月1日となっています。

受給者の方は更新の手続きは不要ですが、受給資格の確認(所得判定)を行い、該当者には7月下旬に郵送にて受給者証を発送します。

なお、前年の所得が基準額を超えた場合など、受給要件を満たさない方については、非該当である旨を通知します。

このような時は届出が必要です

住所や健康保険者証、受給要件に変更などがあった場合は、住民課保険年金係または各支所へ届け出てください。

福祉医療の受給資格(変更・喪失)届出書

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3803
ファックス:0771-82-0446

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