国民健康保険の届出
国民健康保険の取得や喪失の届出
国民健康保険を取得するとき、または喪失するときは、必ず14日以内に届出をしてください。
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されたことに伴い、手続きをする際には、マイナンバーの記載が必要です。手続きの際には、以下の必要なものとあわせて、申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)と世帯主および手続きの対象となる方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)をお持ちください。
(注意)各種届出・申請は、役場住民課または各支所の窓口で行ってください。
国民健康保険を取得するとき
取得するとき | 必要なもの |
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他の市区町村から転入したとき |
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勤務先の健康保険を喪失したとき、または、扶養家族ではなくなったとき |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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国民健康保険を喪失するとき
喪失するとき | 必要なもの |
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他の市区町村へ転出するとき |
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勤務先の健康保険を取得するとき、または、扶養家族になったとき |
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死亡したとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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その他
その他 | 必要なもの |
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京丹波町内で引越しをしたとき 氏名や世帯主が変わるとき |
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修学や施設入所のため、別に住所を定めたとき |
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資格確認書等をなくした(よごした)とき |
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届出が遅れたとき(14日を過ぎたとき)
国民健康保険取得の届出が遅れたとき
- 国民健康保険を取得すべきときまでさかのぼって保険税を納めていただきます。
- やむを得ない事情がある場合を除き、届出日より前の医療費は給付されません(全額自己負担となります)。
国民健康保険喪失の届出が遅れたとき
- 勤務先の健康保険取得後、資格確認書等を使用して受診した場合、国民健康保険が負担した医療費を返還していただくことになります。
- 喪失届出勧奨の文書や保険税の督促状が届く場合があります。
更新日:2025年04月01日