国民健康保険の届出

更新日:2022年12月01日

国民健康保険の取得や喪失の届出

国民健康保険を取得するとき、または喪失するときは、必ず14日以内に届出をしてください。

平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されたことに伴い、手続きをする際には、マイナンバーの記載が必要です。手続きの際には、以下の必要なものとあわせて、申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)と世帯主および手続きの対象となる方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)をお持ちください。

(注意)各種届出・申請は、役場住民課または各支所の窓口で行ってください。

国民健康保険を取得するとき

国民健康保険を取得するときと必要なもの
取得するとき 必要なもの
他の市区町村から転入したとき
  • 転出証明書
勤務先の健康保険を喪失したとき、または、扶養家族ではなくなったとき
  • 勤務先の健康保険を喪失した証明書
子どもが生まれたとき
  • 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知書

国民健康保険を喪失するとき

国民健康保険を喪失するときと必要なもの
喪失するとき 必要なもの
他の市区町村へ転出するとき
  • 保険証
  • 福祉医療受給者証(お持ちの方)
勤務先の健康保険を取得するとき、または、扶養家族になったとき
  • 保険証と取得した勤務先の健康保険証
死亡したとき
  • 保険証
生活保護を受けるようになったとき
  • 保険証
  • 保護開始決定通知書

その他

その他の手続きと必要なもの
その他 必要なもの
京丹波町内で引越しをしたとき
氏名や世帯主が変わるとき
  • 保険証
修学や施設入所のため、別に住所を定めたとき
  • 学生証または在学証明書(学生の場合)
  • 在所証明書
保険証をなくした(よごした)とき
  • 本人確認書類
  • 使えなくなった保険証

届出が遅れたとき(14日を過ぎたとき)

国民健康保険取得の届出が遅れたとき

  • 国民健康保険を取得すべきときまでさかのぼって保険税を納めていただきます。
  • やむを得ない事情がある場合を除き、届出日より前の医療費は給付されません(全額自己負担となります)。

国民健康保険喪失の届出が遅れたとき

  • 勤務先の健康保険取得後、国民健康保険証を使用して受診した場合、国民健康保険が負担した医療費を返還していただくことになります。
  • 喪失届出勧奨の文書や保険税の督促状が届く場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3803
ファックス:0771-82-0446

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