転出届
他市町村へ住所を変更するときは、本人または世帯主が事前に転出の届出をしてください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを用いた「転入届の特例」を受けない方には、新住所地の市区町村で転入届をするときに必要な「転出証明書」を発行します。
以下のいずれかの方法で届出を行ってください。
- 窓口へ来庁して届出
- マイナンバーカードを利用してオンラインで届出(代理人による届出は不可)
- 郵送で届出(代理人による届出は不可)
窓口での届出
住民課または各支所の窓口にお越しください。
受付時に届出人の本人確認を行いますので、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証など、官公署が発行した顔写真付きの証明書を持参してください。
(詳しくは、以下の「本人確認について」をご覧ください)
代理人(別世帯の方)による届出の場合は、委任状が必要です。
必要書類
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)
- 国民健康保険資格確認書等(加入者のみ)
- 後期高齢者医療資格確認書等(加入者のみ)
- 印鑑登録証(印鑑登録をされている方のみ)
- 福祉医療費受給者証(受給者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)
- 委任状(本人または世帯主以外の方が届出をされる場合)
オンラインによる届出
マイナポータルを通じて、マイナンバーカードを用いたオンラインによる転出の届出をすることができます。詳しくは、「オンラインによる転出届」のページをご覧ください。
窓口への来庁は原則不要ですが、国民健康保険資格確認書等や福祉医療費受給者証の返却等、転出に伴う手続が必要となる場合があります。
(注)マイナポータルを通じて転出の届出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。転入時には、「転入届の特例」が受けられます。
(注)転入の届出をする当日に転出の届出をされた場合、データの反映に時間がかかるため、当日中に手続できない可能性があります。時間に余裕を持って転出の届出をしてください。
(注)日本国内での引越しをされる方が対象です。海外へ転出される方は、窓口または郵送で手続してください。
郵送による届出
郵送で転出の届出をすることができます。以下の書類を送付してください。
- 転出届(郵送用)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
- 転出証明書を送付するための返信用封筒(普通郵便料金分+簡易書留料金分の切手を貼り付けたもの)
(注)転出証明書にマイナンバーの記載があるため、簡易書留郵便で送付します。
(注)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方で「転入届の特例」を受ける場合や、国外へ転出される場合、返信用封筒は不要です。
郵送用の転出届の様式です。ダウンロードしてご利用ください。
届出の取扱い時間について
窓口での受付は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は受付できませんのでご注意ください。
なお、閉庁時間帯に届出をされたオンラインによる転出届や、閉庁時間帯に届いた郵送による転出届は、翌開庁日の開庁時間内に転出処理を行います。
お問い合わせ
- 住民課 戸籍住民係 電話番号:0771-82-3803 ファックス番号:0771-82-0446
- 瑞穂支所 戸籍住民担当 電話番号:0771-86-0150 ファックス番号:0771-86-0859
- 和知支所 戸籍住民担当 電話番号:0771-84-0200 ファックス番号:0771-84-0789
更新日:2023年03月27日