転出届

更新日:2023年03月27日

他市町村へ住所を変更するときは、本人または世帯主が事前に転出の届出をしてください。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを用いた「転入届の特例」を受けない方には、新住所地の市区町村で転入届をするときに必要な「転出証明書」を発行します。

以下のいずれかの方法で届出を行ってください。

  • 窓口へ来庁して届出
  • マイナンバーカードを利用してオンラインで届出(代理人による届出は不可)
  • 郵送で届出(代理人による届出は不可)

窓口での届出

住民課または各支所の窓口にお越しください。

受付時に届出人の本人確認を行いますので、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証など、官公署が発行した顔写真付きの証明書を持参してください。

 (詳しくは、以下の「本人確認について」をご覧ください)

代理人(別世帯の方)による届出の場合は、委任状が必要です。

必要書類

  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(印鑑登録をされている方のみ)
  • 福祉医療費受給者証(受給者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)
  • 委任状(本人または世帯主以外の方が届出をされる場合)

オンラインによる届出

マイナポータルを通じて、マイナンバーカードを用いたオンラインによる転出の届出をすることができます。詳しくは、「オンラインによる転出届」のページをご覧ください。

窓口への来庁は原則不要ですが、国民健康保険証や福祉医療費受給者証の返却など、転出に伴う手続が必要となる場合があります。

(注)マイナポータルを通じて転出の届出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。転入時には、「転入届の特例」が受けられます。

(注)転入の届出をする当日に転出の届出をされた場合、データの反映に時間がかかるため、当日中に手続できない可能性があります。時間に余裕を持って転出の届出をしてください。

(注)日本国内での引越しをされる方が対象です。海外へ転出される方は、窓口または郵送で手続してください。

郵送による届出

郵送で転出の届出をすることができます。以下の書類を送付してください。

  • 転出届(郵送用)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
  • 転出証明書を送付するための返信用封筒(普通郵便料金分+簡易書留料金分の切手を貼り付けたもの)

(注)転出証明書にマイナンバーの記載があるため、簡易書留郵便で送付します。

(注)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方で「転入届の特例」を受ける場合や、国外へ転出される場合、返信用封筒は不要です。

郵送用の転出届の様式です。ダウンロードしてご利用ください。

届出の取扱い時間について

窓口での受付は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は受付できませんのでご注意ください。

なお、閉庁時間帯に届出をされたオンラインによる転出届や、閉庁時間帯に届いた郵送による転出届は、翌開庁日の開庁時間内に転出処理を行います。

お問い合わせ

  • 住民課 戸籍住民係 電話番号:0771-82-3803 ファックス番号:0771-82-0446
  • 瑞穂支所 戸籍住民担当 電話番号:0771-86-0150 ファックス番号:0771-86-0859
  • 和知支所 戸籍住民担当 電話番号:0771-84-0200 ファックス番号:0771-84-0789

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3803
ファックス:0771-82-0446

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