印鑑登録
登録について
- 印鑑登録ができるのは、京丹波町の住民基本台帳に登録されている人です。15歳未満の人および意思能力のない人は、登録することができません。
- 印鑑の登録申請は、本人申請が原則です。本人が登録する印鑑を持参して申請してください。やむを得ず代理人に依頼されるときは、代理人選任届が必要です。
- 登録する印鑑は、1人1個に限られています。また同一の印鑑について2人以上の方が登録することはできません。
- 未成年者が登録するときは父母等の同意書が必要です。同意書には印鑑登録した印鑑を押してください。
- 成年被後見人が登録するときは法定代理人(成年後見人)が同行の上、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁してください。
様式
申請した日に登録できる場合
- 本人が登録の申請をし、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証など)により、本人確認ができたとき。
- 本人確認書類がなくても、本人が来庁し、かつ町内に印鑑登録してある保証人1名の保証があるとき。 保証書欄に保証人自ら署名押印していただきますので、印鑑登録証・登録印をご持参ください。
申請した日に登録できない場合
- 登録申請の際、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証など)による本人確認ができないとき。
- 代理人が申請するとき。
これらの場合は、事実を確認するために本人あてに照会書を郵送します。本人が回答書に必要事項を記入して、14日以内に回答書を持参されると、その時点で登録できます。
本人が回答書を持参することができないときは、代理人が委任状を添えて持参されるとその時点で登録できます。
手数料
1件につき300円
印鑑登録証、印鑑を紛失したとき
- 印鑑登録証もしくは印鑑を紛失されたときは、亡失の届出を行ってください。
- 印鑑登録証がなければ、印鑑登録証明書は交付できません。印鑑登録証明書が必要な場合は再度登録をしてください。
印鑑登録を廃止したいとき
- 印鑑登録が必要でなくなったとき、また印鑑を変更したいときは、印鑑登録証と印鑑を持って、廃止の届出を行ってください。
- 盗難にあったときは悪用されるおそれがありますので、速やかに廃止の届出を行ってください。また警察にも届出を行ってください。
- 印鑑登録証がなければ印鑑証明書は交付できませんので、印鑑登録証明書が必要な場合は、再度登録をしてください。
印鑑登録が廃止されるとき
- 町外に転出されたとき
- 氏名を変更されたとき
- 成年被後見人になったとき
- 死亡されたとき
このような場合は印鑑登録は廃止されます。届出は必要ありませんが、印鑑登録証をお返しください。
お問い合わせ
住民課 戸籍住民係 電話番号:0771-82-3803 ファックス番号:0771-82-0446
瑞穂支所 戸籍住民担当 電話番号:0771-86-0150 ファックス番号:0771-86-0859
和知支所 戸籍住民担当 電話番号:0771-84-0200 ファックス番号:0771-84-0789
更新日:2022年04月01日