骨髄移植等後の予防接種の再接種に対する費用助成

更新日:2024年12月09日

骨髄移植等後の予防接種の再接種に対する費用助成について

小児がん等の治療として骨髄移植、末梢血幹細胞移植又はさい帯血移植(以下「骨髄移植等」という)を行った場合、定期予防接種により移植前に得られていた免疫が低下又は消失し、感染症に罹患する可能性が高くなるため、必要に応じて移植後の予防接種の実施が推奨されています。

京丹波町では、骨髄移植等の医療行為により、過去に接種を受けた定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断された方に対して、経済的負担の軽減及び疾病の発生及び蔓延を予防するため、再接種に係る費用を助成します。

対象者

再接種を受ける日において、20歳未満であり、以下のいずれにも該当する方

(1)京丹波町内に住所を有する方

(2)骨髄移植等により、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないため、再接種の必要があると医師に判断されている方

対象となる予防接種

予防接種法で定期予防接種に位置付けられた子どもの定期予防接種のうち、過去に定期予防接種として接種済みの予防接種。

※骨髄移植等の医療行為を受ける以前に、定期予防接種として接種をしていない予防接種については、本制度の助成の対象とはなりません。

助成金額

再接種費用として医療機関に支払った額とします。ただし、本町の定める基準額を上限とします。

※抗体検査や医師が記入する意見書等の文書料は含みません。

費用助成の手続き

1.助成対象の認定申請

再接種を受ける前に、次の書類を健康推進課に提出し、助成対象の認定を受けてください。

(1)京丹波町骨髄移植等後の予防接種再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)

(2)京丹波町骨髄移植等後の予防接種再接種費用助成事業に係る医師意見書(様式第2号)

(3)母子健康手帳など、骨髄移植等の前に受けた定期予防接種の履歴が確認できる書類の写し

(4)マイナンバーカード、運転免許証等本人確認ができる書類の写し

※認定の可否については、後日郵送により通知します。

2.予防接種の再接種

京丹波町から助成対象の認定を受けた予防接種について、再接種を受けてください。

※医療機関での再接種に要した費用は、一旦全額お支払いください。

3.助成の交付申請(予防接種の再接種を受けた日の属する年度の末日までに申請が必要です)

予防接種の再接種を受けた後、次の書類を健康推進課に提出してください。

(1)京丹波町骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成金交付申請書(様式第5号)

(2)母子健康手帳の予防接種記録ページの写し又は接種済証の写し

(3)医療機関が発行する領収書

(4)助成金の振込を希望する受取口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人が記載されているページの写し)

※助成金の可否については、後日郵送により通知します。

4.助成金の振込

申請書類に不備がなければ、指定口座へ助成金を振り込みます。

申請書類一式

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課
〒622-0311 京都府船井郡京丹波町和田田中6番地1

電話番号:0771-86-1800
ファックス:0771-86-1233

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