麻しん風しん定期予防接種に係る接種期間の延長について

更新日:2025年04月21日

接種期間の延長について

令和6年度において、麻しん・風しん混合(MR)ワクチンの偏在が生じたことにより、定期接種の機会を逃した方々に対し、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間、接種期間を延長します。

接種期間延長の対象となる方

令和6年度に(1)から(3)までの麻しん風しん定期接種の対象者であった方で、ワクチンの供給不足により、接種の機会を逃した方

(1)第1期に該当され令和6年度中に2歳となられた方(令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの方)

(2)令和6年度に第2期に該当された方(平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方)

(3)第5期に該当された方(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性の方で、抗体検査の結果風しんの抗体が不十分な方)

実施期間

令和9年3月31日まで

なお、医療機関により、予防接種の実施日や曜日は異なりますので、ご希望の方は早めにご連絡ください。

費用

予防接種費用は無料です。

予防接種の受け方

・接種期間延長の対象となられる方で、麻しん風しん(MR)ワクチンの接種を希望される方は、下記までご連絡ください。

・京丹波町健康福祉部 健康推進課 電話 0771-86-1800

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課
〒622-0311 京都府船井郡京丹波町和田田中6番地1

電話番号:0771-86-1800
ファックス:0771-86-1233

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