妊婦のための支援給付について

更新日:2025年04月01日

妊婦のための支援給付について

令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改正により、「妊婦のための支援給付」が創設され、妊婦の方の身体的、精神的および経済的な負担軽減のため「妊婦のための支援給付金」が支給されます。

令和6年度まで実施していた「出産・子育て応援給付金」は、「妊婦のための支援給付」に移行します。

 

給付内容等

1回目 妊娠届出時に申請 妊婦1人あたり 50,000円

2回目 こども(胎児)の数の届出時 こども1人あたり  50,000円

妊婦支援給付

対象者

申請時点で、京丹波町に住民票がある方が対象です。

流産・死産・人工妊娠中絶となった場合も、産科医療機関を受診し医師等による胎児の心拍の確認がされていれば、給付金の対象になります。詳しくは、お問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課
〒622-0311 京都府船井郡京丹波町和田田中6番地1

電話番号:0771-86-1800
ファックス:0771-86-1233

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