京丹波町友好町(福島県双葉町)への交流支援活動費を補助します
京丹波町友好町(福島県双葉町)交流支援活動費補助金交付要綱について
友好町である福島県双葉町の復興支援などを目的とする活動を支援するため、交流支援活動を実施する団体に対し交通費などの経費の一部を補助します。
補助対象団体
町内に住所を有する二人以上の方が共同の目的を達成するために組織した団体
補助対象活動
- 復旧または復興支援を目的とした活動
- 双葉町民との交流を目的とした活動
- 双葉町民への慰問等を目的とした活動
- その他町長が特に認める活動
補助対象経費等
対象経費 | 補助額 |
---|---|
交通費(交流支援活動に要した車両の燃料費、有料道路通行料、鉄道賃等) |
補助金対象経費の2分の1以内の額 (限度額10万円) (注意)1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額 |
車両借上料(交流支援活動に必要と認められる車両借上げに要した経費) |
補助金対象経費の2分の1以内の額 (限度額10万円) (注意)1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額 |
送料(交流支援活動に必要と認められる物資等の送料) |
補助金対象経費の2分の1以内の額 (限度額10万円) (注意)1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額 |
その他(上記に掲げるもののほか、町長が適当と認める経費) |
補助金対象経費の2分の1以内の額 (限度額10万円) (注意)1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額 |
- (注意)ただし、他の補助金の交付を申請し、または交付を受けている場合は、その補助金を差し引いた額を補助対象経費とします。
- (注意)補助金の交付回数は、当該年度において同一団体について1回限りとします。
補助金交付要綱
京丹波町友好町(福島県双葉町)交流支援活動費補助金交付要綱 (PDFファイル: 55.0KB)
様式
この記事に関するお問い合わせ先
企画情報課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1
電話番号:0771-82-3801
ファックス:0771-82-2700
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月01日