新婚世帯支援事業
京丹波町新婚世帯支援事業について
婚姻に伴う経済的不安を軽減することにより、本町の移住促進や少子化対策を図ることを目的に、住宅購入や賃借、引越に要する費用を予算の範囲内において補助します。
補助対象世帯
夫婦の双方又は一方が京丹波町内に住所を有する新婚世帯で、申請年度中に婚姻届を提出し、次のすべてに該当するもの。
(1)世帯所得(夫婦所得の合算額)が、500万円未満であること。
(2)夫婦の双方が、府税及び町税を滞納していないこと。
(3)夫婦の双方が、同種の補助等を受けていないこと。
(4)夫婦の双方が、町暴力団排除条例による暴力団員等でないこと。
補助対象経費
婚姻に伴う町内に居住するための費用であって、次のいずれかに該当するもの。
(1)新規の住宅購入費用
(2)住宅賃借料、共益費及び仲介手数料
(3)引越業者又は運送業者へ支払う引越費用
※補助金申請年度中に支払われたもののみが対象
補助金額
補助対象経費の実支出額と次に掲げる補助基準額を比較し、いずれか少ない方の額。
(1)夫婦の双方が39歳以下の者かつ夫婦の双方又は一方が京都府外からの移住者であり、世帯所得が500万円未満である世帯 60万円
(2)前号に該当せず、夫婦の双方又は一方が京都府外からの移住者である世帯 36万円
(3)前各号のいずれにも該当せず、夫婦の双方が39歳以下の者であり、世帯所得が500万円未満である世帯 30万円
(4)前各号のいずれにも該当しない世帯 18万円
申請方法
必要書類を添えて交付申請兼実績報告書を提出ください。なお、予算額に達した時点で申請受付は終了とします。
【必要書類】
■共有書類
・世帯全員の住民票
・婚姻届受理証明書または戸籍事項全部証明書
・夫婦双方の所得が確認できる書類(京丹波町税務課で発行)
・夫婦双方の京都府税の滞納の有無が確認できる書類(南丹広域振興局税務課で発行)
・補助対象物件の位置図
・領収書及び費用内訳の分かる書類
■住宅購入の場合
・登記事項全部証明書(建物)
・売買に係る契約書(写し)
■賃貸借の場合
・賃貸借に係る契約書(写し)
■該当する場合
・住居手当支給額が分かる書類
・貸与型奨学金を返済したことが分かる書類
・離職票または退職証明書
地域少子化対策重点推進交付金実施計画の公表
本事業は国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施することから、令和7年度の事業実施計画を公表します。
地域少子化対策重点推進交付金 実施計画書(個票) (PDFファイル: 109.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画情報課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1
電話番号:0771-82-3801
ファックス:0771-82-2700
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更新日:2025年06月05日