町立認定こども園の職員による虐待に関する相談窓口について
令和7年10月1日に施行された改正児童福祉法において、保育所等の職員による虐待等の発見時の通報義務等が新たに規定されました。
虐待の分類
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為を言います。(児童福祉法第33条の10第1項)
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| 身体的虐待 |
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| 性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる身体的虐待、性的虐待又は心理的虐待に該当する行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| 心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂こども家庭庁、文部科学省) (PDFファイル: 2.1MB)
虐待に関する相談窓口
京丹波町健康福祉部子育て支援課 電話番号:0771-82-1394
京都府南丹保健所福祉課 電話番号:0771-62-0361
※町立認定こども園で虐待が疑われる事案を目撃した際は、上記の窓口にご相談ください。相談内容は、必要に応じて京丹波町と京都府で情報共有しますので、ご了承をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1
電話番号:0771-82-1394
ファックス:0771-82-0446
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更新日:2025年10月29日