特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は身体や精神に中程度以上の障害のある児童を家庭で養育・監護している父母に対し支給されます。(外国人の方も支給の対象となります。)
支給対象者
精神もしくは身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭において監護している父母、または父母に代わって当該児童を養育している人が請求者となります。
障害内容 | 特別児童扶養手当の対象となるもの |
---|---|
知的障害 | 療育手帳A、または療育手帳Bの一部(中程度以上の発達障害) |
精神障害 | 統合失調症等により日常生活に著しい制限が必要な者など |
視力障害 | おおむね身体障害者手帳3級以上 |
聴力障害 | おおむね身体障害者手帳3級以上 |
平衡機能障害 | 平衡機能に著しい障害を有する者 |
そしゃく機能障害 | そしゃく機能を欠く者 |
音声言語機能障害 | 音声機能または言語機能を喪失等の者 |
肢体の障害 | おおむね身体障害者手帳3級以上(下肢の障害については4級の一部も相当) |
内部疾患 | 長期にわたる安静を必要とする程度の状態である者など |
人工肛門 | 人工肛門を増設し、かつ排尿障害がある者など |
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
- 手当を受ける人(請求者)、対象となる児童が日本国内に住んでいないとき
- 児童が社会福祉施設入所などの障害福祉サービスを利用しているとき
- 児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
認定・支給の方法
受給申請のためには認定請求書や医師の診断書などの提出が必要です。
審査後、認定されると証書が交付され、請求された月の翌月分からの手当が支給されます。
支払いは、8月、12月、4月の3回に分けて、指定された受給者名義の口座に振り込まれます。(通常各月11日。11日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日となります。)
医師の診断書について
手当を請求する場合には、請求書とともに診断書が必要です。診断書を作成する医療機関・医師について特に指定医などはありません。ただし、手当用の専用の診断書様式のものに限ります。
(注意)身体障害者手帳1~3級(下肢機能障害については4級の一部も含む。)または、療育手帳「A」判定の手帳をもっている児童は、その写しをもって診断書を省略できる場合があります。(ただし、内部疾患による障害の場合は必ず診断書が必要です。)
有期認定の更新について
障害の程度により、有期が設定されます。有期認定期間の期限が切れる前に、診断書等を提出して引き続き手当を受けられるかどうか、判定・審査を受けなければなりません。
提出期限の2か月前に京都府から提出命令(更新手続の案内)が送付されますので、手続きを行ってください。
- 提出期限(有期認定の終期)までに届を出さないと、再認定されても届出の翌月からの手当の受け取りとなり、手当の一部が受け取れない場合があります。
- 有期認定期間の再認定については、手帳(身体障害者手帳、療育手帳)の写しの提出により診断書に代えることができる場合があります。身体障害者手帳1~3級(下肢機能障害については4級の一部も含む。内部疾患については、身体障害者手帳を診断書に代えることはできません。)または、「A」判定の療育手帳を所持し、かつ、その手帳が、次回判定期間が到来していないものに限られます。
所得制限限度額について
この手当は、請求者および生計を共にする配偶者および扶養義務者の前年の所得が限度額を超えると支給が停止になります。
所得の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円-下記の諸控除
扶養親族 等の数 |
請求者(本人) | 配偶者及び扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
5人 | 6,496,000円未満 | 7,388,000円未満 |
(注意)請求者本人に、70歳以上の老人扶養親族がある場合は、限度額に100,000円、19歳から22歳までの特定扶養親族(16歳から19歳未満の扶養親族も含む。)がある場合は、限度額に250,000円が加算されます。
障害者控除 | 270,000円 |
---|---|
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦(寡夫)控除 | 270,000円 |
寡夫控除(特別) | 350,000円 |
配偶者特別控除 | 当該控除額 |
雑損控除 | 当該控除額 |
医療費控除 | 当該控除額 |
小規模企業共済等 掛金控除等 |
当該控除額 |
公共用地取得による 土地代金等の特別控除 |
当該控除額 |
手当額(月額)
令和5年4月1日現在
1級…対象児童1人につき 53,700円
2級…対象児童1人につき 35,760円
(注意)手当額は物価スライドにより改定される場合があります。
受給後の手続き
受給権の消滅事由(施設入所など)が発生した場合は、速やかに届出をしてください。届出がないと債権が発生する場合があります。
次のような場合は届出が必要です。
- 氏名・支払い金融機関を変更したとき
- 手当を受ける資格がなくなったとき
- 住所が変わるとき
- 養育する対象児童の人数が増減するとき
- 障害の程度が変わったとき(重度になった場合、軽度になった場合)
- 証書をなくしたとき
- その他
所得状況届について
特別児童扶養手当受給者は、毎年所得状況の確認のため、所得状況届を提出し更新を行う必要があります。所得状況届は、8月上旬に全受給者へ送付予定です。法定の更新期間は、8月12日から9月11日です。(更新期間は、土曜日・日曜日・祝日等により変更となる場合があります。)
(注意)所得状況届の提出がないと、9月以降の手当が受けられなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1
電話番号:0771-82-1394
ファックス:0771-82-0446
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更新日:2023年05月30日