こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について

更新日:2026年05月11日

令和6年6月に成立した子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、こども誰でも通園制度が創設され、令和8年4月から全国の市町村で実施されます。

制度の概要

こども誰でも通園制度は、0歳6か月から満3歳未満の保育所等に通っていない子どもを育てている家庭が、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる制度です。

対象となる子ども

利用日時点において0歳6か月から満3歳未満(3歳になる誕生日の前々日まで)で、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所等を利用していない子ども

※対象年齢は、0歳6か月から満3歳未満までの範囲内で、施設ごとに設定します。

利用可能時間

子ども1人当たり1か月10時間まで

※各月の上限であり、未利用時間があっても翌月以降に繰り越すことはできません。

※利用可能な時間帯、子どもの年齢等は施設ごとに異なります。

利用料金

標準利用料 1時間当たり300円程度

※上記の金額を基に施設ごとに設定します。

実施施設

町立認定こども園の利用を希望される場合は、こちらを確認してください。

他市町村の施設も利用できます。詳しくは当該施設にお問い合わせください。

利用方法について

1 利用認定申請

  • こども誰でも通園制度を初めて利用するときは、事前に利用認定の申請が必要です。

  • 学校教育課へ「乳児等支援給付認定申請書(様式第1号)」を提出してください。

2 認定

  • 申請内容を審査の上、町が認定したときは、こども家庭庁が提供する「こども誰でも通園制度」を利用するための総合支援システム(通称:つうえんポータル)から、申請時に登録されたメールアドレスあてに、つうえんポータルにログインするためのIDを付与するとともに、認定証を交付します。

  • メールの内容に従ってつうえんポータルにログインし、子どもの情報等を登録してください。

  • 認定後に申請内容に変更があった場合は、必ず学校教育課まで届出をお願いします。

3 事前面談(初めて利用する施設の場合のみ)

  • 初めて利用する施設の場合、利用希望施設との事前面談が必要です。

  • つうえんポータルへ子どもの情報を登録完了後、つうえんポータルから事前面談を予約できます。施設を検索し、利用希望施設に面談を予約してください。

  • 事前面談の予約後、利用希望施設から事前面談予約日時確定の連絡がありますので、利用希望施設で面談を受けてください。

※事前面談の結果、集団保育が著しく困難であると判断した場合や職員の配置状況によっては、利用をお断りする場合があります。

4 施設の利用予約

  • 事前面談後、つうえんポータルから事前面談を行った施設の利用予約が可能となります。

  • 利用予約確定後および利用日の前日に、つうえんポータルから登録しているメールアドレスあてに予約に関する通知が届きます。

※施設によって、予約受付期間が異なります。

※定員に達した場合や受け入れ体制の都合等により、予約受付期間内であっても予約できない場合があります。

5 施設の利用

  • 利用日当日は、施設が提示するQRコードを読み込み、利用開始及び終了時刻を登録します。(事業所職員が時刻を登録する場合もあります。)

※金額及び支払い方法の詳細については、利用する施設に確認してください。

6 キャンセル

  • キャンセルされる場合や利用日を変更される場合は、つうえんポータルでの手続きまたは予約した施設に直接連絡してください。

  • キャンセルの取り扱いについては、利用する施設の情報を確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課
〒629-1192 京都府船井郡京丹波町本庄ウエ16番地

電話番号:0771-84-0028
ファックス:0771-84-2100

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