児童生徒就学援助制度

更新日:2023年09月25日

京丹波町要保護及び準要保護児童生徒就学援助制度

 京丹波町教育委員会では、経済的な理由により、小中学校に通学するお子様の就学にお困りの方に対して、学用品費や給食費など学校での学習に必要な費用の一部を援助しています。

対象となる方

 京丹波町にお住まいの児童生徒の保護者からの申請を受け、一定の基準により京丹波町教育委員会が認定した世帯です。その基準は次のとおりです。

要保護の認定

生活保護法第6条第2項に規定する生活保護を受けている

準要保護の認定

  • 生活保護が停止または廃止になった
  • 町民税が非課税または減免されている
  • 国民年金保険料の減免を受けている
  • 国民健康保険税の減免または徴収猶予を受けている
  • 児童扶養手当の支給を受けている
  • 保護者が職業安定所登録日雇労働者である
  • 国民健康保険税条例の特例対象被保険者等である。
  • 世帯の所得基準が、同じ世帯構成の生活保護基準額(最低生活費)の1.3倍以下の世帯である。(下記所得基準の目安参照)

所得基準の目安

年間世帯所得

所得基準額(世帯構成員の年齢等によって変動します。)
世帯人数 世帯構成 世帯員の合計所得基準額
2人 母・子(小学生1人) 1,917,000円
3人 父・母・子(小学生1人) 2,256,000円
3人 母・子(小学生2人) 2,569,000円
4人 父・母・子(小学生2人) 2,827,000円
4人 母・子(小学生2人 中学生1人) 3,241,000円
5人 祖父母・母・子(小学生2人) 3,386,000円
6人 祖父母・父 ・母・子(小学生2人) 3,917,000円
7人 祖父母・父・母・子(小学生2人 中学生1人) 4,592,000円

援助の内容

現行年額上限
支給費目 小学校
1年生
小学校
2年生~6年生
中学校
1年生
中学校
2年生・3年生
学用品費 11,630円 11,630円 22,730円 22,730円
通学用品費 なし 2,270円 なし 2,270円
新入学学用品費 57,060円 なし 63,000円 なし
校外活動費
泊あり
実費(3,690円上限) 実費(3,690円上限) 実費(6,210円上限) 実費(6,210円上限)
校外活動費
泊なし
実費(1,600円上限) 実費(1,600円上限) 実費(2,310円上限) 実費(2,310円上限)
修学旅行費 なし 実費
(22,690円上限)
なし 実費
(60,910円上限)
通学費
(現物支給)
自宅から学校まで片道の通学距離が原則として4キロメートル以上で公共交通機関を利用している場合に限り、実費 自宅から学校まで片道の通学距離が原則として4キロメートル以上で公共交通機関を利用している場合に限り、実費 自宅から学校まで片道の通学距離が原則として6キロメートル以上で公共交通機関を利用している場合に限り、実費 自宅から学校まで片道の通学距離が原則として6キロメートル以上で公共交通機関を利用している場合に限り、実費
学校給食費(現物支給) 実費 実費 実費 実費
体育実技用具費
柔道
なし なし 実費(7,650円上限・購入があった場合) 実費(7,650円上限・購入があった場合)
体育実技用具費
剣道
なし なし 実費(52,900円上限・購入があった場合) 実費(52,900円上限・購入があった場合)
日本スポーツ振興センター
共済掛金
実費(掛金の免除) 実費(掛金の免除) 実費(掛金の免除) 実費(掛金の免除)
クラブ活動費 実費(2,760円上限) 実費(2,760円上限) 実費(30,150円上限) 実費(30,150円上限)
生徒会費 実費(4,650円上限) 実費(4,650円上限) 実費(5,550円上限) 実費(5,550円上限)
PTA会費 実費(3,450円上限) 実費(3,450円上限) 実費(4,260円上限) 実費(4,260円上限)
卒業アルバム代等 実費(11,000円上限) 実費(11,000円上限) 実費(8,800円上限) 実費(8,800円上限)
オンライン学習通信費 実費(14,000円上限) 実費(14,000円上限) 実費(14,000円上限) 実費(14,000円上限)

備考

  1. 学用品費及び通学用品費に係る就学援助費支給額は、年額であり年度途中から支給を開始する場合は、12月で除して得た額に支給月数を乗じて得た額(10円未満の端数切捨て)です。
  2. 宿泊を伴う校外学習費及び修学旅行費に係る就学援助費の支給は、1年度につき1回を限度とします。
  3. 生活保護を受けている方の就学援助費支給項目は、修学旅行費のみです。
  4. 入学前に「新入学学用品費」の支給を受けた方は、入学後の「新入学学用品費」の支給はありません。

申請時期

 学校を通じて定めた申請期間及び必要に応じて随時受付を行います。

申請方法

 お子様が通学されている京丹波町立小中学校へ、申請に必要な書類を提出してください。
 なお、認定は年度毎に行いますので、一度認定を受けた場合でも、継続して受給を希望される場合は毎年の申請が必要です。

申請に必要な書類

  • 要保護および準要保護児童生徒認定申請書(様式第1号)〔学校に備え付けています。〕
  • 児童扶養手当の支給を受けている世帯の方は、児童扶養手当証書の写し
  • 前居住地の課税明細書(申請年度の前年の1月1日現在、京丹波町に住所が無い場合)
  • その他教育委員会が必要と認める書類

(注意)申請理由によっては、提出していただく書類が異なりますので、お子様が通学されている京丹波町立小中学校、または京丹波町教育委員会学校教育課(0771-84-0028)までご相談ください。

支給方法

認定申請書に記載された口座へ、毎学期末に振り込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課
〒629-1192 京都府船井郡京丹波町本庄ウエ16番地

電話番号:0771-84-0028
ファックス:0771-84-2100

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