京丹波町スポーツ全国大会等出場激励金制度について
令和8年4月1日付け京丹波町スポーツ全国大会等出場激励金制度を制定しました
概要
スポーツ活動において優秀な成績を収め、全国大会や国際大会等に出場する選手及び団体に対し、激励金を交付する制度です。
交付対象大会
激励金の対象となる大会は、予選会等において選出を得て出場する次のいずれかに該当するスポーツ大会等となります。
(1)公益財団法人日本スポーツ協会(以下、「日本スポーツ協会」という。)又は日本スポーツ協会に加盟する団体が主催するもの
(2)公益財団法人日本パラスポーツ協会(以下、「日本パラスポーツ協会」という。)又は日本パラスポーツ協会に加盟する団体が主催するもの
(3)国が主催するもの
(4)国際競技団体が主催する大会であって、日本スポーツ協会又は日本パラスポーツ協会による日本代表選手として選考を受け出場するもの
(5)その他町長が特に必要と認めるもの
前項の規定にかかわらず、交流を目的とした大会(交流大会、交歓大会、親善大会等)は交付対象外となります。
交付対象者
交付対象の大会に出場される、町内に居住する選手個人又は京丹波町に活動拠点を置く団体です。
激励金の額
個人
全国大会 10,000円以内
国際大会 20,000円以内
団体
全国大会 30,000円以内
国際大会 50,000円以内
様式
スポーツ激励金交付申請書 (Wordファイル: 9.3KB)
スポーツ激励金交付請求書 (Wordファイル: 9.2KB)
スポーツ激励金実績報告書 (Wordファイル: 9.3KB)
交付要綱
京丹波町スポーツ全国大会等出場激励金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツ活動において優秀な成績を収め、全国大会や国際大会等に出場する選手及び団体に対し、予算の範囲内において交付する京丹波町スポーツ全国大会等出場激励金(以下「激励金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象大会)
第2条 激励金の対象となる大会は、予選会等において選出を得て出場する次のいずれかに該当するスポーツ大会等とする。
(1)公益財団法人日本スポーツ協会(以下、「日本スポーツ協会」という。)又は日本スポーツ協会に加盟する団体が主催するもの
(2)公益財団法人日本パラスポーツ協会(以下、「日本パラスポーツ協会」という。)又は日本パラスポーツ協会に加盟する団体が主催するもの
(3)国が主催するもの
(4)国際競技団体が主催する大会であって、日本スポーツ協会又は日本パラスポーツ協会による日本代表選手として選考を受け出場するもの
(5)その他町長が特に必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、交流を目的とした大会(交流大会、交歓大会、親善大会等)は交付対象の大会としない。
(交付対象者)
第3条 激励金の交付対象者は、前条第1項各号に掲げる大会に出場する町内に居住する選手個人又は京丹波町に活動拠点を置く団体とする。
(激励金の額)
第4条 激励金の額は、別表に定める額とする。
(交付申請)
第5条 激励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京丹波町スポーツ全国大会等出場激励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)大会開催要項等及び出場者名簿
(2)予選会等の開催要項、出場者名簿及び結果がわかるもの
(3)その他町長が必要と認める書類
2 交付の申請は、本人(未成年の場合は、その保護者)又は団体の代表者が行うものとする。
3 第1項に規定する申請手続きは、原則として全国大会等が開催される10日前までに行わなければならない。
(交付決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、その結果を京丹波町スポーツ全国大会等出場激励金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(激励金の請求)
第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者は、京丹波町スポーツ全国大会等出場激励金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(激励金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに激励金を交付するものとする。
(実績報告書)
第9条 激励金の交付を受けた者は、大会終了後速やかに京丹波町スポーツ全国大会等出場激励金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)大会に出場した結果がわかる資料
(2)出場者名簿
(激励金の返還)
第10条 町長は、激励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したとき、激励金の返還を命ずることができる。
(1)大会への参加を中止したとき
(2)不正な方法によって、激励金を受けたとき
(3)その他この要綱の趣旨等に沿わないと町長が判断したとき
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、激励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。




更新日:2026年04月01日