空き家バンクに登録された農地の取得要件を緩和しました
移住定住を促進し、農地と農村環境の保全を図る
京丹波町では、空き家の増加とともに不在地主による耕作や管理が難しい農地が年々増えています。また一方では、田舎に移住し、家庭菜園を希望する人や他地域からの移住で新しく農業をはじめたいと志す人も増えています。
そうした人が京丹波町に定住し、農地を取得しやすくする制度を定めました。
農地の面積要件を引き下げ
農地を所有権移転する場合は、農地法の規定の基づく農業委員会の許可が必要で、譲受人の許可後の耕作面積が2,000平方メートル以上となること(下限面積)が許可要件の1つとなっています。
京丹波町農業委員会では、令和2年10月1日から、町の空き家情報バンクに登録された空き家とセットで農地を売買する場合に限り、この下限面積を町内全域で1平方メートルまで引き下げることを決定しました。
空き家に付随する売買の難しい農地について、下限面積を引き下げることで、町内外からの移住定住を促進するとともに遊休農地の発生防止と地域の農村環境保全を図ることを目的としています。
手続きの流れ
- 「京丹波町空き家情報バンク」への登録申請《農地所有者→にぎわい創生課》
- 「空き家に付随する農地区域指定申請書」の提出《農地所有者→にぎわい創生課→農業委員会》
- 農業委員会総会で適用する農地か否かを審議・判断。指定する農地の公示と申請者への結果通知《農業委員会→農地所有者》
- 空き家と農地の売買に係る交渉(仮契約等)《農地所有者と農地取得希望者》
- 「農地法第3条許可申請書」の提出《農地所有者と農地取得希望者→農業委員会》
- 翌月の農業委員会総会で審議後、許可証の交付《農業委員会→農地所有者と農地取得希望者》
- 所有権移転登記申請《農地所有者と農地取得希望者→法務局》
主な要件
- 空き家バンクに登録された空き家の所有者等が所有する農地であること。
- 賃借権・地上権、利用権等が設定されていないこと。
- 現所有者による耕作や保全管理の見込みがなく、効率的かつ安定的な農業経営体による利用も見込めず適正な利用を図る必要があること。
- 周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがないこと。
- 申請に係る農地における営農の妨げとなる権利を有する者がないこと。
- 現況が山林化する等の非農地状態でなく、耕作できる状態であること。
更新日:2025年03月12日