京丹波町農業振興地域整備計画について

更新日:2025年09月16日

本町では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業振興地域整備計画を定めています。

この計画は将来にわたり地域の農業を守り、発展させるために、以下のことを目的としています。

・農業に適した土地を保全・活用すること

・農業基盤や生活環境の整備を進めること

・農業経営の安定と担い手の育成を図ること

農用地区域とは

「農業振興地域整備計画」に基づき、将来にわたり農業の振興を図るための区域を定めています。その中でも特に優良な農地を農業利用に供する区域として、農用地区域といいます。

農用地区域に指定された土地は、原則として農業以外の用途に利用することはできません。

この制度は、地域の貴重な農地を守り、持続的な農業を続けていくために設けられています。

農用地区域の見直し

特別管理とは

概ね5年ごとに実施する基礎調査の結果や社会経済情勢の変動などを踏まえ、全面的な見直しをする方法です。

集落に対して基礎調査を実施するにあたり、変更を希望される集落は令和7年12月23日(火曜日)までに農事(家)組合長から以下の申出書にて提出して下さい。

一般管理とは

早急に農地以外のものとして利用しなければいけない事由が発生した場合(農家用住宅建築のための転用や公共事業用地など)及び農地から農業用施設用地への用途変更に限って見直しをする方法です。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3808
ファックス:0771-82-2700

メールフォームによるお問い合わせ