森林の土地所有者届出制度

更新日:2022年04月01日

森林の土地所有者届出制度について

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

 個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出をしてください。

届出事項

 届出書には、届出者と前所有者の住所、氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所および面積とともに、土地の用途等を記載してください。

届出に必要な書類

  1. 森林の土地の所有者届出書
  2. 登記事項証明書(写しでも可)または土地売買契約書等権利を取得したことがわかる書類
  3. 土地の位置を示す図面

提出先

 京丹波町 農林振興課 農林振興係

関連リンク

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届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3808
ファックス:0771-82-2700

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