京丹波町カスタマーハラスメント対応指針の策定について
京丹波町カスタマーハラスメント対応指針の策定について
京丹波町では、カスタマーハラスメントから職員を守るとともに、行政サービスを適正に提供するため、取組の基本姿勢を示した「京丹波町カスタマーハラスメント対応指針」を策定しました。
京丹波町カスタマーハラスメント対応指針
京丹波町カスタマーハラスメント対応指針 (PDFファイル: 80.9KB)
1 基本的な考え方
京丹波町では、町民等の皆様に真摯に対応し、期待や信頼に応えるとともに、より質の高い行政サービスを提供するよう努めています。
一方で、寄せられる要望や意見の中には、常識の範囲を超えるものや、職員の人格を否定する言動など職員の尊厳を傷つけるものもあり、これらの行為は、職場環境を悪化させるほか、通常の業務への支障や他の利用者へのサービスの低下を招く重大な問題です。
京丹波町では、職員の人権を尊重し、健全な職場環境と職員の健康を維持するとともに、適正な行政サービスを提供するため、これらの不当な要求や言動に対しては、毅然とした態度で組織的に対応いたします。
2 カスタマーハラスメントの定義
行政サービスの利用者等からのクレーム・言動のうち、要求内容の妥当性に照らして、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、職員の勤務環境が害されるもの
<該当する行為の例>
以下の記載は例示であり、これに限るものではありません。
要求の内容が妥当性を欠く場合
・ 行政サービスに瑕疵・過失が認められない場合
・ 要求の内容が京丹波町の行政サービスの内容と関係がない場合
要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動
・ 暴行、傷害など身体的な攻撃
・ 脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言など精神的な攻撃
・ 威圧的な言動
・ 土下座の要求
・ 継続的、執拗な言動
・ 不退去、居座り、監禁など拘束的な行動
・ 差別的な言動
・ 性的な言動
・ 職員個人への攻撃、要求
・ 妥当性を欠く金銭などの補償の要求
・ 妥当性を欠く謝罪の要求
3 カスタマーハラスメントへの対応
京丹波町では、カスタマーハラスメントに対して毅然とした態度で臨むとともに、組織全体で一丸となって対応に取り組みます。
不当な要求や言動と判断される場合には、注意、警告、対応の中止の措置を行うことがあるほか、さらに、悪質と判断される場合には、警察へ通報や弁護士に相談するなどの対応を行ないます。
また、カスタマーハラスメントの防止のため、施設内に防止啓発ポスターの掲示や町ホームページ等を通じて広く周知を図ります。
<基本的な対応>
・啓発ポスターの掲示
・予防・対応マニュアルの策定
・職員名札の表記変更
・電話の通話録音の実施
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1
電話番号:0771-82-3800
ファックス:0771-82-2700
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日