職員の懲戒処分について(令和8年10月30日付け)
懲戒処分の公表について
懲戒処分とは、地方公務員法第29条の規定により、公務における規律と秩序を維持することを目的として、職員に法令等の違反、職務上の義務違反、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合などに行う処分です。
このたび、職員の懲戒処分を行いましたので、以下のとおり公表します。
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更新日:2026年11月02日