京丹波町街灯設置補助金交付制度について

更新日:2025年09月18日

京丹波町では、区(集落の自治団体のこと。)が交通の安全、犯罪の予防その他公共の秩序の維持を図るために行う街灯(以下、安全灯。)の設置事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助を行っています。

補助対象者

京丹波町内の区(集落の自治団体)

対象経費

国又は地方公共団体の管理する道路等のほか、区が必要と認めた箇所を照明する安全灯を設置する事業のうち、次のいずれかに該当するものが対象です。ただし、既設安全灯の撤去及び処分に係る費用は補助の対象外です。

(1)新規に設置するもの

(2)既存の安全灯(水銀灯、蛍光灯等)からLEDの安全灯に取り替えるもの

補助金の額

補助金の額は設置費合計の2分の1以内の額(千円未満切捨)で、上限を10万円とし、その年度の予算の範囲内で交付します。

同一年度における同一の区に対する補助金の合計額が10万円を超える場合は、その額が限度となります。

補助金の交付までの流れ

街灯設置計画書の提出

補助金の交付を受ける場合は、事業を実施する前に、街灯設置計画書(様式第1号)を必要書類(見積書・設置場所が分かる地図)を添付して提出してください。

内容を確認後、町が採択通知書を送付しますので、採択通知書の受領後に事業を実施してください。

街灯設置完了報告書の提出

事業を完了したときは、速やかに街灯設置完了報告書(様式第2号)を必要書類(請求書の写し又は領収書の写し)を添付して提出してください。

内容を確認後、補助金交付決定通知書を送付しますので、街灯設置費補助金交付請求書(様式第4号)により補助金の交付を請求してください。

提出書類

京丹波町街灯設置補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3800
ファックス:0771-82-2700
メールフォームによるお問い合わせ