新基準原動機付自転車(50CC相当)について

更新日:2026年04月01日

新基準原動機付自転車の登録受付を令和7年4月1日(火曜日)より開始します。

新基準原動機付自転車とは

・総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW(50cc相当)以下に制御した原動機付自転車のこと。
・総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色プレートを交付します。
・総排気量50cc以下の原動機付自転車も、これまで通り登録できます。

税率

(年額)2,000円
※軽自動車税は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3803
ファックス:0771-82-0446

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